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労務管理

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タイムカードを代わりに打ったら

著者 whitewind さん

最終更新日:2008年04月11日 11:22

いつも参考にさせていただき、とても助かっています。

今回は罰則について教えてください。
当社の勤務時間はタイムカードによって判断されます。
課が違う特定の人のタイムカードを代わりに打った場合
打った人と打たせた人はどんな罪になるのでしょうか?
背任行為でしょうか?
以前にも同じことがあって、厳重注意しました。
(複数社員から進言があった)
今回、ある社員がその行為を目撃し、会社に言ってきました。
どのように対処するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: タイムカードを代わりに打ったら

> いつも参考にさせていただき、とても助かっています。
>
> 今回は罰則について教えてください。
> 当社の勤務時間はタイムカードによって判断されます。
> 課が違う特定の人のタイムカードを代わりに打った場合
> 打った人と打たせた人はどんな罪になるのでしょうか?
> 背任行為でしょうか?
> 以前にも同じことがあって、厳重注意しました。
> (複数社員から進言があった)
> 今回、ある社員がその行為を目撃し、会社に言ってきました。
> どのように対処するべきでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

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企業の社員の出退勤管理は重要です。
この重要な点については、
就業規則の定めた時刻に出社・退社しているかの確認
=企業秩序の維持、労働契約の遵守と見做します。

・社員が会社にどのぐらいの時間拘束されていたかの確認
労働時間把握の重要な根拠、健康管理でもあります。

会社は出退勤時刻、労働時間を把握する義務があります。
また、社員は自分の出退勤時刻、労働時間を正しく記録する義務があります。いわば、会社と社員の労働契約関係を維持する、基本になるものです。


タイムカードの「不正打刻」については、判例があります。
 不正打刻については「それはひとえに労使の信頼関係を破壊する道徳的不正と評価されるばかりか、産業上の有用な装置の効用を減殺滅却し、時間管理の体制ないしは制度を破壊するものとして、これがその違法性の程度は極めて高いものと言わざるを得ない」(昭和43.9.9名古屋地裁)とされ、
最高裁も
①会社が防いだ刻については解雇をもって臨む旨を従業員に周知していたこと、
②この警告を知りながら無視して不正打刻を行ったことを指摘し、偶発的との原審の認定を審理不尽、理由不備として懲戒解雇無効の原判決を差し戻した事例もあるように、その不正打刻には厳しい懲戒処分が認められている。

このように判例でも不正と見做ス判例もあるわけですから、頻発するようであれば、減給ないしは改善がされない場合には懲罰解雇も辞さないといえます。

Re: タイムカードを代わりに打ったら

著者whitewindさん

2008年04月17日 15:14

akijin様

 回答ありがとうございました。
 バタバタしていて、お礼が遅くなってすみませんでした。
 この件は本人に確認したのですが、「単純に間違えて押してしまった」と言います。
 前回のことも言ってみましたが、注意はされているが、
 その時も自分はやっていなかった。と言います・・・
 こんな場合、その都度書類にして残して置くべきなのでしょうね
 社員が増えてくると色々な人がいますし、色々な事がおこります。
 総務の仕事は多義にわたっています。
 今後ともよろしくお願いいたします。

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