相談の広場
いつもお世話になっております。
業務委託についてお尋ねいたします。
在宅アルバイト(パソコンを使った入力業務)の仕事内容が労働者扱いにならないと言われました。
したがって、業務委託として扱う事になるのですが、
報酬を支払う際、消費税を加算して支払う事になるのでしょうか?
この在宅の方は確定申告をしないといけないのでしょうか?
ご主人の扶養に入られており、報酬としては年間30万くらいの受取になります。
できれば確定申告などはしたくないとの事なのですが…。
また、勘定科目は税理士などに支払うものと同じ扱いで「支払手数料」になるのでしょうか?
それとも一般管理費の「外注費」というものになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
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業務委託ということで報酬を支払うのでしたら、消費税をのせることになりますね。30万円に5%のせて315千円支払うか、消費税込みで30万円(消費税14286円)で支払うかどちらかになります。これは双方の話し合いで決めることですね。
在宅の方の30万円の収入については、この収入金額から必要経費を差し引いた金額が雑所得ということになります。在宅の方が他に収入がないのであれば、在宅の方の所得控除(たとえば基礎控除ならば38万円)を超えませんので確定申告は必要ありませんね。ご主人様の扶養のままです。
勘定科目については、このパソコン業務が製造経費か一般管理費かの区別が大切ですね。「支払手数料」か「外注費」かは、どちらでもいいのですが、会社で使用している勘定科目の区分に一貫性を持たせておくことが大切ですね。
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