相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

埋葬料

著者 TAKUYA∞ さん

最終更新日:2008年04月18日 10:43

埋葬料埋葬費の違いはなんですか?
両方申請することはできるのですか?

スポンサーリンク

Re: 埋葬料

削除されました

Re: 埋葬料

著者そらくんさん

2008年04月20日 11:26

> > 埋葬料埋葬費の違いはなんですか?
> > 両方申請することはできるのですか?
>
> ######################
>
> 埋葬料埋葬費野相違                                              サラリーマン等が加入する健康保険には、被保険者が死亡したときに埋葬費用の一部として支給される「埋葬料」または「埋葬費」の給付があります。埋葬料は、死亡した被保険者によって生計を維持していた人であって埋葬を行う人に対して支給されます。被扶養者となっていた人でなくてもかまいません。支給額は、被保険者標準報酬月額に相当する金額です。ただし、その額が10万円未満である場合は、10万円となります。                   
> 埋葬費は、死亡した人に埋葬料を受給できる遺族がいない場合に、埋葬を行った人に支給されます。支給額は、埋葬料に相当する金額の範囲内で、埋葬に要した費用の額になります。埋葬費の給付対象となる埋葬に要した費用とは、霊柩車代、火葬料または埋葬料、葬式の際の供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式の費用などです。
> 二重請求はできませんよ。


こんにちわ。
H18年10月より下記に変わってませんか。

埋葬料は、被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に一律5万円の埋葬料が支給されます。

埋葬費は、死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用埋葬費として支給されます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP