相談の広場
総務を担当している者です。
よろしくお願いいたします。
従業員からレセプト書類を預かりました。
未開封のまま渡されまして「開封してはいけない」と封筒にありました。
健康保険組合へ送りますが、開けずにこのまま送るのでしょうか。
しかし、こちらの控えとして写しを残しておかなくてはいけませんので、開封してよろしいのでしょうか。
「開封してはいけない」のは本人へ対してのこと言葉になるのでしょうか。
教えてください。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> しかし、こちらの控えとして写しを残しておかなくてはいけませんので、開封してよろしいのでしょうか。
写しを残しておかなければいけない(会社が管理する)理由とは何でしょうか?
療養費支給申請書って、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で診療したときなどに申請するものだと思うのですが、「誰が、いつ、どこの病院でどんな診療を受けて、その際保険診療じゃなかった」っていう書類ですよね?本来でしたら(プライバシーの問題もありますし)本人が直接健康保険組合に送付してもらいたいくらいの書類だと私は思います(笑)
私がいつどこの病院にどんな病気(怪我)で行ってどんな薬を処方されたかなんて会社どころか家族にも知られたくない事ありますから。
> 「開封してはいけない」のは本人へ対してのこと言葉になるのでしょうか。
レセプト書類って本来は医療機関が支払い機関に送付するものです。(通常の保険診療の場合)
途中不正請求(改ざん)などあってはもってのほかですので、開封不可になっているのだと思います。
とすると開封できるのは、支払い機関(市町村、健保組合)のみということになると思うのですが…。
違うのかな?
私は以前同様の事があった際に、上記のように判断しそのまま健保組合にスルーパスしました。
> 未開封のまま渡されまして「開封してはいけない」と封筒にありました。
レセプトは
『患者側から請求があった場合、開示する』義務が
病院側にあります。
http://www2.health.ne.jp/word/d9008.html
『厚生労働省は医療機関に対し、
2005年4月から患者に開示するよう義務付けた。』
改ざんも何も
貰う側は『写し』なのですから
原本を病院側が改ざんしない限り、
途中で見られて困るのは
患者本人のプライバシーの問題だけです。
従業員本人から
『中身を見られたくない』旨があったのであれば
開封しないほうが良いと思いますが、
『コピーをとってもても構わない』という了承があれば
証拠保全のために残しておくd\べきかと思います。
【追記】
私も自分のレセプトを申請したときに
『患者本人には見せられないので出せません』 と
病院側が渋っていましたが、
「労基署に提出するために必要なんです」
と 言ったところ、
あっさり レセプトの写しをそのまま出して来ました。
こんにちは。
> > 未開封のまま渡されまして「開封してはいけない」と封筒にありました。
>
> レセプトは
> 『患者側から請求があった場合、開示する』義務が
> 病院側にあります。
ええ、それは私も存じて居ます。
> 改ざんも何も
> 貰う側は『写し』なのですから
> 原本を病院側が改ざんしない限り、
そうだったんですか?
まぁちょっと考えれば原本は病院がもってそうですが、私はこれまで自分のレセプト書類を申請した事はないため、中身の現物(写しということも含めて)を見たことがありません。
そのため中身がどういうものか知らなかったのですが、私がこれまで見た従業員のレセプト書類の封筒には医療機関が発行した時点で「開示不可」と書かれていましたので、第三者の「改ざん」を恐れて、よくある「開封時無効」みたいなもんかなと思ってました。支払い機関以外は空けちゃダメよ、みたいな。もちろん患者本人は別でしょうが。
> 途中で見られて困るのは
> 患者本人のプライバシーの問題だけです。
そこがどうなのかと私は思った次第です。
医療機関としては、患者本人には患者が望めば開示義務があるものの、その患者の会社には開示義務はないわけです。
それこそプライバシーの問題にかかわりますから。
その医療機関が患者さん本人に向けて書いていたのかどうか分かりませんし、患者さん本人だったらそのような文字が書かれていても患者本人には開示義務があるわけですから、患者さんには開示することは何も問題ないわけです。
しかし、従業員の医療機関情報まで会社が管理する法的根拠も理由もないと思いますし、私も従業員の立場として虫歯の数から何からそんな事まで会社に管理されたくないというのがありますので、「あくまでも会社は別だろ?」というのが私の考えでした。
とは言え、今回の「開封不可」が本人からの要望なのかどうかは確認する方がいいですね。
私は総務の立場として、例え本人からコピーしても大丈夫と言われても、現従業員は勿論、例えば辞めた人間の医療情報まで会社で持ってたくありませんし、うちの会社では支給申請書も写しを保管などしていないのが実情です。
とは言うものの、
> 証拠保全のために残しておくd\べきかと思います。
と言う事は、もしかして支給申請書って会社で保管義務でもあるのでしょうか?
もしそうなら次回から改めたいと思いますので、どういう時の何のための証拠保全なのか調べたいと思いますので、根拠条文など教えて頂けないでしょうか?
> 【追記】
> 私も自分のレセプトを申請したときに
~略~
> あっさり レセプトの写しをそのまま出して来ました。
はい、患者本人にそのまま出すのは全く問題ないと思いますよ。
本人ですから。
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