相談の広場
当社の勤続表彰で、自社取り扱い商品(家庭電化製品で3万円位です。)および社員5名に合計で3万円以内の食事代を目録として贈呈しようと考えておりますが、この場合、両者とも給与課税扱いになりますか?またどのように取り扱えばいいのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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こんにちは、りょうけんさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q1.この場合、両者とも給与課税扱いになりますか?
A.非常に難しい判断ですね。といいますのも、金額的に高額ではないからです。
勿論、『無難』に考えれば、給与課税している方がいいでしょうね。
以前、税務署で似た様な相談をしたときに、署員は「御社が給与だと思うのであれば給与」という言い方をしていました。結局は、御社の判断次第ということです。
Q2.またどのように取り扱えばいいのでしょうか?
A.課税するおつもりでしたら、以前、この相談の広場か給湯室で、「なるほどなー」って思う処理がありました。おおよそ「支給と控除を同時に行う」という感じだったと思います。
すいませんが、その辺りは“キーワード検索”をしてみてください。
以上
> 当社の勤続表彰で、自社取り扱い商品(家庭電化製品で3万円位です。)および社員5名に合計で3万円以内の食事代を目録として贈呈しようと考えておりますが、この場合、両者とも給与課税扱いになりますか?またどのように取り扱えばいいのでしょうか?ご教示ください。よろしくお願いいたします。
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こんにちわ。
たまりんさんの回答を拝見し、「支給と控除を同時に行なう」というやり方は当社のことかな?と思い返信します。
ご質問の件は、たまりんさんが回答されている通り「課税扱い」として処理された方がよろしいかと思います。
そして取扱ですが、当社の場合は現物支給の後、直近の給与にて支給した金額を加算して源泉計算し、その後同額を控除欄にて控除すると言う計算です。
現物事態は既に支給されていますが、支給の際には「満額」で支給する事が出来て、直近の給与内にて加算・控除をする事で源泉徴収も行えるので簡単明瞭かと思います。
ご参考まで。
> こんにちは、NKTDさん。
> フォローありがとうございます。
>
> 十中八九、NKTDさんがご投稿(ご回答)されていた分だと思います。
> 正直、元はどなたが投稿されていたのか記憶が無かったので、横着をしてしまいました(苦笑)。
>
>
> 以上
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こんにちわ。
横着だなんて、いえいえ、そんな事無いですよ~。
私も、以前の自分の回答を探し出せずに改めて(簡略している節ありですが・・・)書き込みましたので(笑)
わざわざ、ご連絡有難うございました!
勉強不足の自分でも、多少は役に立てて嬉しいかぎりです。
初めまして。
所得税法の基本通達 〔給与等に係る経済的利益〕 に面白いことが書いてあります。
(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
参考になれば幸いです。
> 初めまして。
>
> 所得税法の基本通達 〔給与等に係る経済的利益〕 に面白いことが書いてあります。
>
> (課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等)
> 36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭46直審(所)19改正)
>
> (1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
>
> (2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
>
>
> (課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
> 36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
>
> (1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
>
> (2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
>
> (3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
>
> 参考になれば幸いです。
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おはようございます。
貴重な情報を頂き、有難うございました。
当社は、現金支給がほとんどでしたので勉強になりました。
今後も、宜しくご指導下さい。
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