相談の広場
現在勤めている会社はシフト制で1ケ月の変形労働制を導入しております。
<以前勤めていた会社は土日祝が公休と決まっている(週休2日)会社でしたので、退職時は土日祝以外の曜日を有給消化して本人の退職日希望日に合わせて有給を全て消化できるようにしておりました。>
シフト制の会社にはじめて勤務したので前任者から引き継いだ時に、この会社は退職時の有給消化が人によってまちまちになっているので腑に落ちないと思いながらも仕事を進めていたのですが、皆様のお知恵をお借りして自分にもすっきりさせたくてこの場で質問させていただきます。
当社は20日締めの会社です。公休日を取る日が決まってないのでシフトで8時間勤務の者は月の公休9日/7.5時間勤務の者は月の公休8日としています。
4月20日(3/21~4/20まで1ケ月31日)で退職する者の有給が25日残っている場合、公休9日プラス有給22日消化で退職が正しのか、本人の最終出勤日が3月30日の時は3/21~3/30日までの公休日を計算して(40時間÷7日×10日=57.1÷8時間=7.1日 10日-7日=3日公休)
公休3日プラス有給20日消化で退職でもいいのでしょうか?
最終出勤日など関係なく退職時には公休9日残りは有給消化で退職でいいのでしょうか?
以前の出勤簿を見てもまちまちで統一されていないのでどの考えが一番法的にみても正しいのか分からなくなってしまいました。
どなたかお答えくだされば大変助かります。
よろしくお願いいたします。
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参考にはならないかもしれませんが・・・
退職時に有給休暇をどう消化するかは、法的には何も決まっていないと思います。
労働者が請求すれば有給休暇を与えなければならないでしょうし、要求しなければ与える必要はないでしょう。
私は昨年末に退職しましたが、年休を20日弱残してしまいました。引き継ぎや残務整理などで忙しく、有給休暇を取る暇がありませんでした。他の企業でも年休を完全消化して退職されるところは少ないのではないでしょうか。
少なくとも労働基準法や就業規則に違反しないよう、公休日は取ってもらう必要がありそうですが、あと有給休暇をどう消化するかは基準を決めても決めなくても、法的には問題ないと思います。
労働者が請求した場合に、事業主側で退職日を超えての時季変更権は行使できないということだけだと思います。
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