相談の広場
当社では平成20年度の新入社員を4月1日付けで社会保険加入しましたが、4月28日付けで退職者が出てしましました。資格と喪失が当月の場合には4月分保険料控除はするのでしょうか?
*当社の給与は15日〆の26日支払になります。
*4月分の保険料は翌月徴収としてますので、4月25日給与からは保険料控除しておりません。
*当社では月中に退職した方からは保険料は控除しておりません。
初めてのケースでしたので困っています。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは。
説明不足で申し訳ありません。
> 当社では月中の退職者より当月分の保険料を控除していないのです。
> 例1→勤続1年の社員が4月28日に退職した場合(喪失日4月29日)
> 4月15日〆給与→3月分保険料控除
> 4月16日~28日までの給与→保険料控除なし
> 例2→勤続1年の社員が4月30日に退職した場合(喪失日5月1日)
> 4月15日〆給与→3月分保険料控除
> 4月16日~28日までの給与→4月分保険料控除
> 当社は月中に退職した人から徴収すべき保険料を徴収していなかったということになりますよね????
御社の今までの徴収方法は適正かと思われます。
質問を確認させていただきますが、同月の資格取得・喪失ですよね。その場合は保険料の徴収が必要になるとお答えしたつもりでした。
通常の資格喪失であれば、資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はないと思われます。
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