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新入社員の社会保険料控除について

著者 マキシム さん

最終更新日:2008年04月30日 17:28

当社では平成20年度の新入社員を4月1日付けで社会保険加入しましたが、4月28日付けで退職者が出てしましました。資格と喪失が当月の場合には4月分保険料控除はするのでしょうか?
*当社の給与は15日〆の26日支払になります。
*4月分の保険料は翌月徴収としてますので、4月25日給与からは保険料控除しておりません。
*当社では月中に退職した方からは保険料は控除しておりません。

初めてのケースでしたので困っています。
宜しくお願いいたします。

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Re: 新入社員の社会保険料控除について

大変でしたね。
 前置きとして弊社は政府管掌保険に加入しています。
毎月の保険料は月単位で計算されますが、同じ月に被扶養者の資格を取得・喪失した場合は、その月は一か月分の保険料を納めることになります。
 
 弊社にもいたんです。週15時間程度のアルバイトとして雇って欲しいと「つて」を頼ってきた人で、月末になって来月からは週40時間みっちり働きたいと言い出し雇用契約を結びなおして、月初めから社保に加入したものの、2週間と持たず辞めていった不届きものが・・・
 一人ものならともかく家族もちでしたので驚きました。
余分なことまで書き込みましたが、参考になりましたでしょうか。

Re: 新入社員の社会保険料控除について

著者マキシムさん

2008年04月30日 18:06

ご回答ありがとうございます。

当社も政府管轄の保険です。
当社では月中の退職者より当月分の保険料を控除していないのです。

例1→勤続1年の社員が4月28日に退職した場合(喪失日4月29日)
   4月15日〆給与→3月分保険料控除
   4月16日~28日までの給与→保険料控除なし

例2→勤続1年の社員が4月30日に退職した場合(喪失日5月1日)
   4月15日〆給与→3月分保険料控除
   4月16日~28日までの給与→4月分保険料控除

当社は月中に退職した人から徴収すべき保険料を徴収していなかったということになりますよね????

Re: 新入社員の社会保険料控除について

こんにちは。
 説明不足で申し訳ありません。
> 当社では月中の退職者より当月分の保険料を控除していないのです。
> 例1→勤続1年の社員が4月28日に退職した場合(喪失日4月29日)
>    4月15日〆給与→3月分保険料控除
>    4月16日~28日までの給与→保険料控除なし
> 例2→勤続1年の社員が4月30日に退職した場合(喪失日5月1日)
>    4月15日〆給与→3月分保険料控除
>    4月16日~28日までの給与→4月分保険料控除
> 当社は月中に退職した人から徴収すべき保険料を徴収していなかったということになりますよね????

御社の今までの徴収方法は適正かと思われます。
質問を確認させていただきますが、同月の資格取得・喪失ですよね。その場合は保険料の徴収が必要になるとお答えしたつもりでした。
通常の資格喪失であれば、資格喪失日の属する月の保険料は徴収する必要はないと思われます。

Re: 新入社員の社会保険料控除について

著者マキシムさん

2008年05月01日 13:05

ご回答ありがとうございます。

ようやく理解できました。

新入社員君から4月分の保険料を徴収します!
本当に・・・1カ月も経たないのに退職するなんて不届きモノ?ですよね。

知識不足を勉強させられました。
また何かありましたら宜しくお願いします!

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