相談の広場
最終更新日:2008年04月30日 21:31
初めて投稿致します。
ご存知でしたら教えていただきたいのですが、
福祉方面で正社員として働いていますが、月曜~金曜フルタイム(毎日残業あり)で、さらに土曜や隔週で日曜にも仕事を入れられます。土日はフルタイムや半日の時もありますが、満足に休めないので、土日に有給を当てて強引に休もうかと考えていますが、平日5日働いている残りの土日に有給を当てることはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 土日に有給を当てて強引に休もうかと考えていますが、平日5日働いている残りの土日に有給を当てることはできるのでしょうか。
その土日が所定労働日なのか、
公休日の休日出勤という扱いなのかで違います。
土日も所定労働日なのであれば有給休暇を取得できますが、
公休日の休日出勤という扱いであれば、有給休暇の取得はできません。
たとえば、所定労働日は月~金で、土日は休日出勤という扱いですと、
平日に有給休暇を取得することはできても、土日に有給休暇を当てることはできないということです。
なぜなら、有給休暇は賃金の減収なく“労働義務の免除”を受けることが認められるというものですから、
もともと労働義務のない日(公休日)には有給休暇を取得する余地がないからです。
休日出勤は“休日”に出勤させるものですから、
たとえ実際に出勤したとしても、その日はあくまでも休日です。
つまり有給休暇を取得する余地がない日となります。
休日の振替として土日出勤させられているというケースでしたら、
休日が振替られたことにより、その土日はすでに労働日ですから、
その日に有給休暇を取得することは可能です。
また、変形労働制が導入されていることにより所定労働日となっている土日などは、
同じく有給休暇を取得することが可能です。
(たとえば、1・3週目の土日が所定労働日で2・4週の土日が法定休日にあたる場合などの1・3週の土日)
上記をまとめますと、
所定労働日であれば有給休暇の取得が可能、
公休日であれば有給休暇の取得はできない、ということになります。
ただし、使用者には有給休暇の時期変更権がありますから、
有給休暇取得の申し出が受け入れられるかどうかという点については別問題となります。
有給休暇を与えることで業務に支障が出る場合などは、
申し出のあった有給休暇を別の日に変更させることができることになっていますので。
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