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休日の取り方について

最終更新日:2008年04月30日 21:31

初めて投稿致します。
ご存知でしたら教えていただきたいのですが、
福祉方面で正社員として働いていますが、月曜~金曜フルタイム(毎日残業あり)で、さらに土曜や隔週で日曜にも仕事を入れられます。土日はフルタイムや半日の時もありますが、満足に休めないので、土日に有給を当てて強引に休もうかと考えていますが、平日5日働いている残りの土日に有給を当てることはできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 休日の取り方について

こんにちは。

まず、労働基準法では、週に一度休日を与えなくてはいけないことになっています。1週間に一度与えなくても、4週間で4日休日があればいいことになっています。
この部分さえ休ませて1週間に40時間を限度とすれば、仮にお休みが日曜とすると、月~土まで毎日労働者を使っていいことになります。
御社で労働日となっている土曜に休みたい場合は、有休を使って休むのもひとつの手として問題ありませんよ。
ただ、業務上休めるのかというのはまた別の問題ですし、有給休暇を取ることによって業務に支障があると会社が判断すれば、有給休暇を取得する時期を変更させられますので、ご注意を。


ご参考までに。

Re: 休日の取り方について

著者Mariaさん

2008年05月01日 11:29

> 土日に有給を当てて強引に休もうかと考えていますが、平日5日働いている残りの土日に有給を当てることはできるのでしょうか。

その土日が所定労働日なのか、
公休日休日出勤という扱いなのかで違います。
土日も所定労働日なのであれば有給休暇を取得できますが、
公休日休日出勤という扱いであれば、有給休暇の取得はできません。
たとえば、所定労働日は月~金で、土日は休日出勤という扱いですと、
平日に有給休暇を取得することはできても、土日に有給休暇を当てることはできないということです。
なぜなら、有給休暇賃金の減収なく“労働義務の免除”を受けることが認められるというものですから、
もともと労働義務のない日(公休日)には有給休暇を取得する余地がないからです。

休日出勤は“休日”に出勤させるものですから、
たとえ実際に出勤したとしても、その日はあくまでも休日です。
つまり有給休暇を取得する余地がない日となります。
休日の振替として土日出勤させられているというケースでしたら、
休日が振替られたことにより、その土日はすでに労働日ですから、
その日に有給休暇を取得することは可能です。
また、変形労働制が導入されていることにより所定労働日となっている土日などは、
同じく有給休暇を取得することが可能です。
(たとえば、1・3週目の土日が所定労働日で2・4週の土日が法定休日にあたる場合などの1・3週の土日)
上記をまとめますと、
所定労働日であれば有給休暇の取得が可能、
公休日であれば有給休暇の取得はできない、ということになります。

ただし、使用者には有給休暇の時期変更権がありますから、
有給休暇取得の申し出が受け入れられるかどうかという点については別問題となります。
有給休暇を与えることで業務に支障が出る場合などは、
申し出のあった有給休暇を別の日に変更させることができることになっていますので。

Re: 休日の取り方について

しまかさん。

お答え、ありがとうございます。
有給当てることも可能なんですね、確認してみます。
懸念していただいている通り、有給を使うと支障がでる位の人数でやっていますが、休まないと体が持たないので相談してみます。
ありがとうございました。

Re: 休日の取り方について

Mariaさん

とっても詳しいお答え、ありがとうございます。
土日が公休日とは決まっていませんでした。

> なぜなら、有給休暇賃金の減収なく“労働義務の免除”を受けることが認められるというものですから、
> もともと労働義務のない日(公休日)には有給休暇を取得する余地がないからです。
>
私も土日に当てられないと思っていたのですが、会社にもう一度確認してみます。
ありがとうございました。

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