こんにちは、ごりりんさん。
さて、ご相談の件、結局は御社の規程、或いは慣例がどうなっているか次第です。つまり、「すべき」かどうかは御社の判断になります。
よって、弊社の場合の処理を以下の通り回答いたします。
Q1.業員として勤務した期間の退職金は、支給すべきなのでしょうか。
A.弊社の場合、従業員退職金と役員退職金は区別していますので、従業員退職金は、役員就任(従業員身分の喪失)時に『精算(支給)』しています。
Q2.従業員として勤務した最終考課期間分の賞与は、支給すべきなのでしょうか。
A.弊社の場合、従業員期間が算定期間にあれば、応分の支給をしています。
以上