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労務管理

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徒歩で通える範囲の通勤交通費について

著者 さやりん さん

最終更新日:2008年05月19日 11:26

いつも参考にさせていただいております。

私は社員16名の中小企業の経理を担当しております。

事務員を一人採用するのですが、社長がその方に交通費を支給しようとしているのですが、私は差別だと思うのですが、皆様はどうお感じになるでしょうか。

状況
・会社から1.2キロに自宅がある
・本人は徒歩で申請している(にもかかわらず交通費を検討している)
・その方の近くに住んでいる社員には交通費の支給はない(新社員の支給する場合、この人にも支給するそうですが、なぜ今まで支給が検討されなかったのか)
・電車に乗ったほうがむしろ遠回り
・とてもかわいい方
・なので暗くなると危ない(それは個人の危機管理の問題で会社が心配することではないと思っています)

皆様は支給は正しいと思いますか?

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Re: 徒歩で通える範囲の通勤交通費について

著者ドラゴンズさん

2008年05月20日 09:29

堅い話をしてしまえば、通勤費の支払いは会社の任意ですので、社長の判断は間違いではないと思います。
かつ、その方の採用に合わせて、全員に支給を開始するということであれば、会社の制度としてスタートするわけですので、感情的な不公平感はあっても、機会の平等はあるのではないでしょうか。

感情的な問題が大きいような気がします。

Re: 徒歩で通える範囲の通勤交通費について

給与規定の中に交通費支給基準が有るか否かを確認下さい。ない場合は、定める旨の提案をしてはいかがでしょうか。
一般的に通勤交通費の支給基準は、会社から直線で1.5km以上の場合(1.2kmでも良い)に支給し、その金額は公的交通機関の1ヶ月分の定期代として実費支給としてある場合が多いように思います。その際に自宅最寄り駅を設定し、旅費規程に結び付けると良いと思います。
会社と従業員両者が合理性があり、公平であることが必須です。また国税、税務署等の立ち入りがある場合に、支給基準については必ずチェックされます。何に基づいて支払っているのかが答えられなければ不正が出来ると判断されます。
また従業員からも不満が出ると生産性に影響しますから規定化すべきでしょう。
もし不正性を第三者が認めてしまったり、従業員同士のイガミアイからイジメガあり発覚し訴えられでもしたら「職場環境整備義務」を怠ったとガッチリ判断されるでしょう。
ここは冷静に規定化を提案するべきです。

Re: 徒歩で通える範囲の通勤交通費について

著者paddle_masterさん

2008年05月20日 12:58

いつもお世話になります。
弊社では道のり2KM以内であれば交通費の支給はありません。
就業規則で謳われています。なので、交通手段は関係ありません。2.1KMで自転車であっても交通費を支給しています。
交通費は会社で任意に決定されるものという解釈です。
特定の方にだけ交通費がでるのは従業員間の不平等を生みます。
対象となる全従業員に適用するなど、条件付きの運用開始が現実的でしょう。社員間の不平等感は会社を停滞させます。
ご参考まで。

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 私は社員16名の中小企業の経理を担当しております。
>
> 事務員を一人採用するのですが、社長がその方に交通費を支給しようとしているのですが、私は差別だと思うのですが、皆様はどうお感じになるでしょうか。
>
> 状況
> ・会社から1.2キロに自宅がある
> ・本人は徒歩で申請している(にもかかわらず交通費を検討している)
> ・その方の近くに住んでいる社員には交通費の支給はない(新社員の支給する場合、この人にも支給するそうですが、なぜ今まで支給が検討されなかったのか)
> ・電車に乗ったほうがむしろ遠回り
> ・とてもかわいい方
> ・なので暗くなると危ない(それは個人の危機管理の問題で会社が心配することではないと思っています)
>
> 皆様は支給は正しいと思いますか?

Re: 徒歩で通える範囲の通勤交通費について

著者若葉マーク総務マンさん

2008年05月20日 15:55

こんにちは。
交通費支給の有無については、他の方々が仰る通り各会社の判断になります。新たに制度として始めるのであれば就業規則賃金規定等に明記したほうが良いと思います。

弊社では、通勤手当については距離に関わらず全員に支給しております(超遠距離などの場合は金額上限はありますが)。
ただし、通勤手当非課税特例は、通勤距離が2kmを超えないと適用されませんので、1.2kmで通勤され方の通勤手当については課税されることになります。
ちなみに2kmを越えても徒歩通勤の場合は給与扱いとされ課税されたと思います。自転車等の機具を使用しての通勤であれば非課税になります。(非課税額については距離によって限度額があります)

以上、余計な情報までいれましたが、支給そのものは、僅かとは言え従業員の皆さんの収入が増える訳ですから、良いのではないでしょうか。

Re: 徒歩で通える範囲の通勤交通費について

著者ゆきだるまさん

2008年05月21日 08:59

こんにちは。

えー!!それはだめでしょう!!
と、感情では思ってしまった私です。
それじゃ、いままで交通費なしで通勤していた私の立場はなんなのよ!!って思うでしょうね。きっと。私はかわいくないから夜道を一人で歩いても・・(以下省略)って。
もらえる額が増えるのはうれしいですが、どうせ非課税だったら給料が上がるほうが、自分を認められた気になりますよね。

 
 確かに、その方の入社を機に、就業規則を見直して通勤交通費を出すようにするのは法的には問題ないでしょう。
 でも、新入社員が一人入るということで、いちいち就業規則を変えちゃっていたら、なんのための就業規則なのでしょう。年度に一回見直すなどは必要でしょうけど。

それにしても、社長さん、職場にわざわざ不和のもとをまくようなことをしなくても・・・って、きっとこのへんの心理を分かっていないからこんなことおっしゃるんでしょうね。

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