相談の広場
いつもお世話になっております!
社会保険料ですが、
翌月の給与から控除しています。
5/20付けで退職した場合は、
5月分の給与からの控除はどうなりますでしょうか?
5月分の給与から控除するのは、
4月分の保険料なので、
いつも通り控除していいものでしょうか。
教えて下さい。
その場合、雇用保険もいつも通り控除するのでしたでしょうか?
宜しくお願いします。
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こんにちは、聖子ちゃんさん。
随分とご無沙汰しておりますね。が、まだまだ、業務の整理が必要ですね(笑)。
さて、ご質問の件、直接の回答はベッピンさんの回答が正解ですが、以下のように整理して覚えればいいでしょう。
まず、本問について、『社会保険』として“ひとくくり”にするから余計にややこしくなるのです。
よって、覚え方としては、“健康保険・厚生年金”と“雇用保険”とに分けて覚えましょう。
そして、
健康保険・厚生年金:“前月分”の保険料を『回収する』
雇用保険:“当月分”の給与に対し、定率で『徴収する』
と覚えればよいのです。
つまり、健保・厚生は、極論、当月給与が0円であったとしても、前月分を回収しないといけませんが、雇用保険料の場合は、保険料自体が発生しないんです。
以上
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