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労務管理

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退職者の社会保険料控除について

著者 聖子ちゃん さん

最終更新日:2008年05月19日 17:11

いつもお世話になっております!

社会保険料ですが、
翌月の給与から控除しています。

5/20付けで退職した場合は、
5月分の給与からの控除はどうなりますでしょうか?

5月分の給与から控除するのは、
4月分の保険料なので、
いつも通り控除していいものでしょうか。

教えて下さい。

その場合、雇用保険もいつも通り控除するのでしたでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 退職者の社会保険料控除について

聖子ちゃん? はじめまして。

社会保険料は、資格取得月分は支払わなければなりませんが、資格喪失月分は支払わなくてもよいのです。

退職日が5月20日ですと、資格喪失日は5月21日ですので、4月分までを支払えばいいのです。
翌月分給与から控除されていますので、5月分給与から4月分保険料を控除すればよいのです。

退職日が5月31日ですと、資格喪失日は6月1日ですので、5月分まで支払わなければなりません。
この場合は、退職後の6月に支払われる給与がないケースや、支払われる給与があっても小額のため控除しきれないケースがありますので、5月分給与で2ヶ月分を控除します。

Re: 退職者の社会保険料控除について

どうもはじめまして。

社会保険料は5月給与で4月分を控除して終わり。
雇用保険料は5月給与で5月分を控除して終わりです。

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者たまりんさん

2008年05月20日 09:20

こんにちは、聖子ちゃんさん。
随分とご無沙汰しておりますね。が、まだまだ、業務の整理が必要ですね(笑)。

 さて、ご質問の件、直接の回答はベッピンさんの回答が正解ですが、以下のように整理して覚えればいいでしょう。

 まず、本問について、『社会保険』として“ひとくくり”にするから余計にややこしくなるのです。
 よって、覚え方としては、“健康保険厚生年金”と“雇用保険”とに分けて覚えましょう。


 そして、

健康保険厚生年金:“前月分”の保険料を『回収する』
雇用保険:“当月分”の給与に対し、定率で『徴収する』

と覚えればよいのです。

 つまり、健保・厚生は、極論、当月給与が0円であったとしても、前月分を回収しないといけませんが、雇用保険料の場合は、保険料自体が発生しないんです。

 
以上

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者聖子ちゃんさん

2008年05月20日 13:38

もりっちさま

こんにちは。

分かりやすい説明をありがとうございます!
頭の中、整理出来ました。

ありがとうございました!

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者聖子ちゃんさん

2008年05月20日 13:39

ビッベンさま

はじめまして!

簡潔明瞭!!な回答をありがとうございました!!

Re: 退職者の社会保険料控除について

著者聖子ちゃんさん

2008年05月20日 13:41

たまりんさま

こんにちは。

分かりやすい回答をありがとうございます!

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