相談の広場
労働保険料の納付期限5月末日と勘違いしてしまいました。
納期より遅れて申告、納付するとどのような処罰をうけるのでしょうか?
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ユッカ様、おはようございます。
平成20年度 労働保険年度更新手続のしおり 2ページより:
『…もし、事業主が提出を怠ったときは、政府(○○労働局)が労働保険料等の額を決定し、これを事業主に通知することになり(認定決定)、その際ね認定決定に係る確定不足額には原則として10パーセントを追徴金として徴収することがあります。(労働保険徴収法19条1項)』
徴収「することがある」とはなんとも微妙な表現ですが…
処罰というより、滞納による利息または手数料のような意味合いかと、私は思います。
まずは、御社の管轄の労働局/労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。
各都道府県労働局HP一覧
http://www.saitama-roudou.go.jp/link/roudoukyoku.html
解決したら、参考までに、その後の顛末なども教えて頂けますでしょうか。
こんにちは。
一般労働保険料の申告・納付に関しては罰則がないので、少なくとも「処罰」されるという心配はありません。かわりに、納付すべき保険料の額を行政側の裁量で決定(認定決定といいます)したり、延滞金を課せられる、ということはあります。
ただ延滞金に関しては、督促状を発せられてもなお納付しない場合に課されます。督促なしで延滞金が課されることはありません。
また、保険料の認定決定が行われるのは概ね秋頃です(その前に労働局の職員が直接やって来ることがあります)。
よってまずは申告書の提出だけでも、これから行えば大丈夫です。同時に納付出来るなら、もちろん同時に納付したほうがよい(期限は過ぎていますから)です。
簡単ですが以上です。
社会保険労務士 森健一郎事務所様
お世話になります。
> 一般労働保険料の申告・納付に関しては罰則がないので、少なくとも「処罰」されるという心配はありません。かわりに、納付すべき保険料の額を行政側の裁量で決定(認定決定といいます)したり、延滞金を課せられる、ということはあります。
> ただ延滞金に関しては、督促状を発せられてもなお納付しない場合に課されます。督促なしで延滞金が課されることはありません。
なるほど、「…ことがある」というのはそういうわけなのですね。
> よってまずは申告書の提出だけでも、これから行えば大丈夫です。同時に納付出来るなら、もちろん同時に納付したほうがよい(期限は過ぎていますから)です。
私も大変勉強になりました。当社の手順書に書き加えておこうと思います。
私からも1点質問させて下さい:
期限を過ぎている場合でも、金融機関を利用しての納付は可能なのでしょうか?
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