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労務管理

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労働保険料

著者 ユッカ さん

最終更新日:2008年05月24日 02:46

労働保険料の納付期限5月末日と勘違いしてしまいました。
納期より遅れて申告、納付するとどのような処罰をうけるのでしょうか?

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Re: 労働保険料

ユッカ様、おはようございます。

平成20年度 労働保険年度更新手続のしおり 2ページより:

『…もし、事業主が提出を怠ったときは、政府(○○労働局)が労働保険料等の額を決定し、これを事業主に通知することになり(認定決定)、その際ね認定決定に係る確定不足額には原則として10パーセントを追徴金として徴収することがあります。(労働保険徴収法19条1項)』


徴収「することがある」とはなんとも微妙な表現ですが…
処罰というより、滞納による利息または手数料のような意味合いかと、私は思います。

まずは、御社の管轄の労働局/労働基準監督署に相談されてはいかがでしょうか。
各都道府県労働局HP一覧
 http://www.saitama-roudou.go.jp/link/roudoukyoku.html


解決したら、参考までに、その後の顛末なども教えて頂けますでしょうか。

Re: 労働保険料

こんにちは。

 一般労働保険料の申告・納付に関しては罰則がないので、少なくとも「処罰」されるという心配はありません。かわりに、納付すべき保険料の額を行政側の裁量で決定(認定決定といいます)したり、延滞金を課せられる、ということはあります。

 ただ延滞金に関しては、督促状を発せられてもなお納付しない場合に課されます。督促なしで延滞金が課されることはありません。
 また、保険料の認定決定が行われるのは概ね秋頃です(その前に労働局の職員が直接やって来ることがあります)。

 よってまずは申告書の提出だけでも、これから行えば大丈夫です。同時に納付出来るなら、もちろん同時に納付したほうがよい(期限は過ぎていますから)です。
簡単ですが以上です。

Re: 労働保険料

社会保険労務士 森健一郎事務所様

お世話になります。

>  一般労働保険料の申告・納付に関しては罰則がないので、少なくとも「処罰」されるという心配はありません。かわりに、納付すべき保険料の額を行政側の裁量で決定(認定決定といいます)したり、延滞金を課せられる、ということはあります。
>  ただ延滞金に関しては、督促状を発せられてもなお納付しない場合に課されます。督促なしで延滞金が課されることはありません。

なるほど、「…ことがある」というのはそういうわけなのですね。


>  よってまずは申告書の提出だけでも、これから行えば大丈夫です。同時に納付出来るなら、もちろん同時に納付したほうがよい(期限は過ぎていますから)です。

私も大変勉強になりました。当社の手順書に書き加えておこうと思います。


私からも1点質問させて下さい:
期限を過ぎている場合でも、金融機関を利用しての納付は可能なのでしょうか?

Re: 労働保険料

著者ユッカさん

2008年05月24日 11:01

momen様、早速の回答ありがとうございます。
督促状は、まだ来ていないのでホッとしました。

Re: 労働保険料

著者ユッカさん

2008年05月24日 11:09

社会保険労務士 森健一郎事務所様

どうもありがとうございます。大金なので本当に安心しました。
早速、月曜の朝労基署に行ってみます。
労基署へ小切手での納付も可能なのかどうか、後ほど投稿したいと思います。
本当にどうもありがとうございました。

Re: 労働保険料

momen様

こんにちは。

 期限を過ぎていても、金融機関で納付することができます(通常通りに納付書を提出して納付します)。

簡単ですが以上です。

Re: 労働保険料

森健一郎事務所様、ご回答ありがとうございます。

ユッカ様、横からお邪魔致しました。

Re: 労働保険料

著者ユッカさん

2008年05月28日 19:10

労基署に電話で確認しましたところ。
森健一郎事務所様とのご回答と同じで普通に銀行のほうで納付してかまいません。とのことでした

ありがとうございました。

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