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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

両親を扶養したいという場合について

著者 ごまさん さん

最終更新日:2008年05月26日 23:16

いつも勉強させていただいております。新任労務担当者です。
過去の投稿を参考にさせていただいておりますが、不安なので投稿いたしました。

職員から両親を健康保険扶養に入れたいとの申し出がありましたが、条件を満たしているのか教えていただきたいと思います。

<職員(女子)>
・両親とは同居
・父親 60才で定年(務めていた会社は清算するとの事)
・父親 失業保険を受給する予定
・父親 年金は65才から受給予定
・母親 父の扶養だった
・収入 パートを探すつもりらしいが現在は無し

上記の条件で、普通に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出すれば良いのでしょうか?
どなたか、ご教授ください。
よろしくお願い致します。

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Re: 両親を扶養したいという場合について

著者たかたかさん

2008年05月27日 08:31

これだけの条件がわかっているなら
社会保険事務所にお聞きになったほうが早いのでは?

Re: 両親を扶養したいという場合について

著者ごまさんさん

2008年05月27日 11:41

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 両親を扶養したいという場合について

著者まゆりさん

2008年05月27日 12:50

おはようございます。
ご質問の件ですが、お母さまはともかく、お父さまは失業手当を受給されるそうなので、難しいと思います。

※以下は全て政管健保の場合を想定して書いています。
健保組合の場合は、別条件を定めていることがあるので、要確認です。

税法上では失業手当は収入扱いされませんが、社会保険上は収入とみなされるため、給付日額が3611円以上の場合は扶養に入れません。
また、税法上も扶養に入られるのなら別ですが、健康保険上の扶養のみ扶養に入られる場合は、収入を証明する書類の添付が義務付けになっています。
健康保険のみ扶養に入れられる場合は、市町村役場で「課税(非課税)証明書」というものを交付してもらって、その原本を添付してください。

また、お父さまは60歳以上とのことなので心配ないですが、お母さまが60歳未満の場合、健康保険扶養に入られても、国民年金保険料は別途支払が必要になりますのでご注意くださいね。

ご参考になれば幸いです。

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