相談の広場
最終更新日:2008年05月26日 09:56
よろしくお願いします。
当社の給与は末日締め翌月25日支給です。
1.4/1に入社の場合、4/1~4/30までの給与は5/25日に支払われます。そこから社会保険料が初めて控除されます。
それが4月分の社会保険料だと思うのですが、11月末で退職の場合、12/1で資格喪失になりますよね。
11/1~11/30までの給与は12/25に支払なので11月分の社会保険料は徴収できますが、12/1資格喪失なので12月分の社会保険料も合わせて徴収しなければいけないと言うことでしょうか?
2.入社時の資格取得で基本給が20万なので20万円の等級で申請をしました。
時間外給与は入れないのはわかるのですが、交通費が毎月固定で支給される場合、基本給は20万円のままで交通費を合わせて2等級以上の差が出た場合、随時改定しないといけないのでしょうか?
毎年の算定基礎では4月に昇給があるので時間外給与、交通費を含めた総支給額で申請をしています。
1.2共に今までやってきたことが間違いではないかと不安になりご相談させていただきたいと思いました。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> よろしくお願いします。
>
>
> 当社の給与は末日締め翌月25日支給です。
>
> 1.4/1に入社の場合、4/1~4/30までの給与は5/25日に支払われます。そこから社会保険料が初めて控除されます。
> それが4月分の社会保険料だと思うのですが、11月末で退職の場合、12/1で資格喪失になりますよね。
>
> 11/1~11/30までの給与は12/25に支払なので11月分の社会保険料は徴収できますが、12/1資格喪失なので12月分の社会保険料も合わせて徴収しなければいけないと言うことでしょうか?
>
>
> 2.入社時の資格取得で基本給が20万なので20万円の等級で申請をしました。
> 時間外給与は入れないのはわかるのですが、交通費が毎月固定で支給される場合、基本給は20万円のままで交通費を合わせて2等級以上の差が出た場合、随時改定しないといけないのでしょうか?
> 毎年の算定基礎では4月に昇給があるので時間外給与、交通費を含めた総支給額で申請をしています。
>
> 1.2共に今までやってきたことが間違いではないかと不安になりご相談させていただきたいと思いました。
>
> よろしくお願いいたします。
おはようございます。
まず、質問1についてですが、
12月25日に支給される給料からは、11月分の社会保険料のみ控除して下さい。
12/1喪失なので、保険料は11月分までで構いません。
質問2についてですが、
入社時の等級には、基本給に交通費や時間外の見積もりも必要になります。
例)基本給20万、交通費15,000円、時間外20,000円
このような人の場合は、235,000円となり、等級は19等級の240,000円となります。
つまり、基本給のみの申請は間違いです。交通費や同じような仕事をしている人の月の時間外を算出し、その分をかさんして入社時の等級にしなければなりません。
できれば、直近の人だけでも、資格取得時訂正をし、正しい等級にされた方が良いと思います。
> おはようございます。
> まず、質問1についてですが、
> 12月25日に支給される給料からは、11月分の社会保険料のみ控除して下さい。
> 12/1喪失なので、保険料は11月分までで構いません。
>
> 質問2についてですが、
> 入社時の等級には、基本給に交通費や時間外の見積もりも必要になります。
> 例)基本給20万、交通費15,000円、時間外20,000円
> このような人の場合は、235,000円となり、等級は19等級の240,000円となります。
>
> つまり、基本給のみの申請は間違いです。交通費や同じような仕事をしている人の月の時間外を算出し、その分をかさんして入社時の等級にしなければなりません。
> できれば、直近の人だけでも、資格取得時訂正をし、正し
い等級にされた方が良いと思います。
オレンジcube様
おはようございます。
早速の回答ありがとうございました。
1については理解できました。
資格喪失月の保険料はかからないと言うことですね。
2については、交通費は加算するのではないかと思いましたが時間外までは思っていなかったです。
みなし賃金ということなんでしょうか・・・
さっそく社会保険事務所に行って訂正をしたいと思います。
ありがとうございました。
> うろ覚えなのですが・・・。
>
> 1日でも加入していたら(喪失が1日の場合)保険料は発生します。
> なので、2か月分の控除が必要だと思います。
> 私自身、3月31日付で退職していますが、2か月分控除されていますし、退職者がでた場合も同じように処理をしています。
> そのため、保険料を控除されたくない場合は、例)3月30日付退職→3月31日資格喪失とすればいいです。
>
> 月額変更については、2等級以上差がでて(残業費除く)3ヵ月後に3か月分の給料の総額を記入して提出すればいいと思います。
> 私は、今の時期なら定時改定の時期なのであわせてします^^;
> 時期によって随時改定の処理をしています。
>
> 参考になれば。
みんこさんへ
例えば、4/30退職の5/1喪失という場合は、4月分の社会保険料は控除されますが、5月分は控除されません。
みんこさんが退職された3月31日の4月1日喪失は、2月分の社会保険料と3月分の社会保険料が2ヶ月分控除されたのです。先ほども記入しましたように、社会保険料は翌月徴収なので、通常は最初の給料では社会保険料は控除されません。したがって末退職の場合は、2ヶ月分控除されることになるのです。
> オレンジcubeさんへ
>
> すみません・・・勘違いしていました。
> そうですね。1ヶ月遅れで徴収していたんでした。
>
> ついでに質問してもよろしいでしょうか?
>
> 退職を末日の前日にした場合、保険料は控除しなくてよろしいのでしょうか?
> 前事務担当者に聞いたのですが。
みんこさん
つまり月の途中で退職の場合ということですよね。例えば5月29日退職の5月30日喪失。
この場合は、5月分の保険料はかかりません。
よく、会社も会社負担分(法定福利費)がかからず、本人も給料から控除されないので、よく月の途中で退職するケースがあります。私はあまり、賛成しかねます。というのは、確かに本人は、給料から控除されませんが、次の就職先がきまっていない場合は、たとえ1日でも、
健康保険:市町村国保
年金:国民年金
に加入しないといけません。
まあ、健康保険は1日位何もなければ、問題ないですが、年金に関しては、未納期間となってしまい、将来の年金受給額に影響がでてしまいます。
したがって、よっぽどの事がない限りは、月の途中退職はあまりされない方が良いと思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]