相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

セクハラについて

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2008年05月28日 11:17

こんにちは。
毎回色々と教えていただいてありがとうございます。

毎日ではなく、週になんどか言われるのですが。。。

身体のことに関してが多いです。
・胸のこと
・ダイエット

あとは、性に関することです。

言ってくるのは同じ課の社員(おじさん)で、
そういうこといわないで下さいって何度も言っています。

直の上司に、相談はしたものの「ほっとけばいい」
「無視しておけばいいんだよ」って言われ、そのうち
上司にまで 性関連のセクハラもされました。

もう誰に相談したらいいのかがわかりません。
セクハラ労務関係なのか、わからないのですが
解決策があれば 教えていただければと思います。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: セクハラについて

容姿やライフスタイル(結婚・妊娠など)に関する発言も、発言者の意図がどうであれ、それを聞いた側が不快に思い、就業環境が害されたといえる場合には、その程度に従い、セクハラにあたる場合もあります。
厄介なのは、貴方の不快感に気づかず、社内で許容されうるコミュニケーション程度に考え、セクハラの意識が無い(とくに中高齢の方ですと鈍かったりします)場合です。
まずは心底不快なんだという意思表示をされてみてはいかがでしょう。
そして法律に抵触する行為なんだと以下のことを教えてあげてください。多分知らないのではないかと思います。(知ってやっているのだったらなおのこと許せません)

男女雇用機会均等法によって、事業主はセクハラを防止する義務を課されています。
男女雇用機会均等法(以下、均等法)とは、女性労働者が男性と差別することなく働き続ける権利を保障するために、女性に対する差別を禁止し、職場における男女平等を達成するために定められた法律です。
この均等法の21条にはセクハラを禁止する定めを置いていて、事業主に対して、職場における性的言動によって女性労働者労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることのないように雇用管理上必要な配慮をいなければならないと規定しています。
また事業主には、セクハラが許されないことを従業員に周知・啓発することや、苦情相談の窓口を設けること、セクハラが起こったときに適切勝つ迅速な苦情処理をすることなどの対策をしなければならないことになっています。
勤めている会社に相談窓口が設置されていない場合、都道府県労働局雇用均等室に指導等を求めることができます。

Re: セクハラについて

セクハラの不正行為は最近とは言いませんが、過度さを増していますね。
会社としてその対応策を求めない場合には、裁判等により厳しく処罰されています。
最近の雇用状況をみますと、パート、アルバイトあるいは契約社員の就業比率が数段に高く、それらの方に対する不正行為は頻度を高めています。
企業としてはそれらの方々からの不正行為についての問い合わせがある場合には早急なる対応を取らなければなりません。
頻度が増すようであれば都道府県労働局雇用均等室のほか、弁護士会なども土日にご相談会なども開催されています。
更に頻度が増すようであるならば、下記Hpをご覧いただきあるいは、上司の方に見せてみることも必要と思います
企業としての責任度合いは高いですから、その責任を問われますと企業の存続に掛かる場合もあります。


セクハラ行為等の防止と対策 >
中島・彦坂・久保内 法律事務所パートナー弁護士(東京弁護士会所属)Hp
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/sexhara_stalk.htm

Re: セクハラについて

こんにちは。

お一人で悩まれておられるようですね。

セクハラ加害者に「セクハラは違法だ」と言っても、通じる相手と「なんだ、これぐらいで大げさな」と思う相手がいるかもしれません。

なるべく穏便に解決したいとお考えなら、同性の先輩や上司に相談して加害者にそれとなく注意してもらう・・というのはどうでしょう?

もし誰もいない又は相談したけどダメだった(注意してもらったけど効き目ナシ)という場合は、穏便に解決すること自体をあきらめて外部機関の手を借りた方がいいかもしれませんね。
その場合の窓口は他の方がすでに書いていらっしゃいます。
外部の人に具体的な内容(何を言われたかとか)を話すのはつらいでしょうが、セクハラがまかり通っている会社に一石を投じることはできるかもしれません。

お役に立てるコメントではなかったかもしれませんが、お一人で悩んでちゃダメですよ!

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP