相談の広場
手持ちの労基法解説書には、「1年以内の変形労働時間制をとる場合、1日10時間、1週52時間以内の労働時間制限がある。」と書かれています。この件について地元の労基署担当官に問い合わせたところ、「1年以内の変形労働時間制においても、1日の時間制限というものはない。あえて限度を考えるとすれば、休憩時間を含めて最長24時間(1日の長さ)となります。」との回答を得ました。これはどちらが正しいのでしょうか。または、私がなにか勘違いをしているのでしょうか。
スポンサーリンク
こんにちは。
私も勤め先で1年単位の変形労働時間制を採用していますが、監督署では手引きの内容(1日10時間、1週52時間以内)が上限だと教えてもらいましたよ。
うっかり事務員さんがお尋ねになった、地元の監督署の担当官が間違っているのだと思いますが・・・。
こちらのサイトのコラムの泉でも、「1年単位の変形労働時間制については1日10時間、1週52時間の上限の緩和はなされておらず」と書かれています。
<1年単位の変形労働時間制における特例措置の検討>
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-26834/
ご参考になれば幸いです。
うっかり事務員さんへ
こんにちは
労働基準監督署の監督官の人の見解は、それぞれの個人によって
受け取り方が違います。まあ、それにより調査が入った場合には
助かることもあるのですが、状況によっては規定を見落としてい
る可能性がありますね。
まあ、監督官も人間ですから、「先日教えていただいた件で、
このような書類を見ていたら、このような規定が出ていたのですが
先日のお答えとどちらが正しいのですか」などとやわらかく確認して
見たらいかがでしょうか。
それではっきりすると思いますよ。
> 手持ちの労基法解説書には、「1年以内の変形労働時間制をとる場合、1日10時間、1週52時間以内の労働時間制限がある。」と書かれています。この件について地元の労基署担当官に問い合わせたところ、「1年以内の変形労働時間制においても、1日の時間制限というものはない。あえて限度を考えるとすれば、休憩時間を含めて最長24時間(1日の長さ)となります。」との回答を得ました。これはどちらが正しいのでしょうか。または、私がなにか勘違いをしているのでしょうか。
おそらく、こういうことだと思います。
労働基準法第32条の4、3項で、厚生労働大臣は厚生労働省令で対象期間における1日および1週間の労働時間の限度等を定めることができる、となっており、
労働基準法施行規則第12条の4、4項で、1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする
となっています。お手持ちの労基法解説書の記述はこのことだろうと思います。
あくまでこれは協定で定める時間の上限であって、この時間以上労働させてはいけない、ということではありません。
36協定により時間外労働時間を決めることになりますが、1日の時間外労働時間の上限は、特定有害業務では2時間ですが、その他の業務では上限ははありません。休憩を含めて24時間の労働は可能です。お尋ねになった労基署の担当官は、このことを答えたのだろうと思います。
> うっかり事務員さんへ
>
> こんにちは
>
> 労働基準監督署の監督官の人の見解は、それぞれの個人によって
> 受け取り方が違います。まあ、それにより調査が入った場合には
> 助かることもあるのですが、状況によっては規定を見落としてい
> る可能性がありますね。
>
> まあ、監督官も人間ですから、「先日教えていただいた件で、
> このような書類を見ていたら、このような規定が出ていたのですが
> 先日のお答えとどちらが正しいのですか」などとやわらかく確認して
> 見たらいかがでしょうか。
>
> それではっきりすると思いますよ。
>
>
>
>
HAssy様
ご回答有難うございました。
御礼が遅くなってしまいました。
> > 手持ちの労基法解説書には、「1年以内の変形労働時間制をとる場合、1日10時間、1週52時間以内の労働時間制限がある。」と書かれています。この件について地元の労基署担当官に問い合わせたところ、「1年以内の変形労働時間制においても、1日の時間制限というものはない。あえて限度を考えるとすれば、休憩時間を含めて最長24時間(1日の長さ)となります。」との回答を得ました。これはどちらが正しいのでしょうか。または、私がなにか勘違いをしているのでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]