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労務管理

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法定休日について

著者 yokabe さん

最終更新日:2008年05月28日 20:14

うちの就業規則においては,
休日という見出しの条文があり
法定休日又は法定外休日の明記をしておりません。

 単に,休日は,土曜日,日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日,創立記念日,年末年始の12月29日から1月7日までの日とするとしかありませんが。

 法定休日又は法定外休日をどう読めばよろしいでしょうか?御教示願います。

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Re: 法定休日について

著者1・2・3さん

2008年05月28日 22:56

削除されました

Re: 法定休日について

著者1・2・3さん

2008年05月28日 23:00

削除されました

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(3件中)

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