法定休日について
法定休日について
trd-44851
forum:forum_labor
2008-05-28
うちの就業規則においては,
休日という見出しの条文があり
法定休日又は法定外休日の明記をしておりません。
単に,休日は,土曜日,日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日,創立記念日,年末年始の12月29日から1月7日までの日とするとしかありませんが。
法定休日又は法定外休日をどう読めばよろしいでしょうか?御教示願います。
著者
yokabe さん
最終更新日:2008年05月28日 20:14
うちの就業規則においては,
休日という見出しの条文があり
法定休日又は法定外休日の明記をしておりません。
単に,休日は,土曜日,日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日,創立記念日,年末年始の12月29日から1月7日までの日とするとしかありませんが。
法定休日又は法定外休日をどう読めばよろしいでしょうか?御教示願います。
Re: 法定休日について
著者1・2・3さん
2008年05月28日 22:56
Re: 法定休日について
著者1・2・3さん
2008年05月28日 23:00