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税務管理

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課税文書について(印紙)

著者 勉強不足 さん

最終更新日:2008年05月12日 11:56

不動産業務を会社として少しなのですが行っております。
家主様より頼まれている管理物件で、新しい店子との新規契約を結ぶこととなり、契約書の作成などを行っております。
別の不動産会社が店子さんとの仲介に入っていただいきましたので、その会社の仲介手数料を含めた契約金を当社の指定口座に振り込んで頂きました。

●不動産会社への仲介手数料を渡す処理がある関係上、当社の口座を利用しましたが、当社への金銭の利益授受がありません。
仲介手数料と家主様への契約金(敷金を含め)であり、仲介手数料は不動産会社へお渡しし、そちらから領収証を送っていただきます。家主様へは契約金全てを振り込み、家主様から領収証を送っていただくようにしたいと思います。

ただ、契約金の振り込み先口座は、当社の口座へ振り込んでいるということで、預かり証を発行して欲しいらしいのですが、その場合、当社が発行した預かり証に印紙は貼付すべきでしょうか?

なにとぞ宜しくお願い致します。

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Re: 課税文書について(印紙)

著者Hiro3さん

2008年05月16日 23:07

印紙税は、利益の有無と関係ありません。
課税文書を作成すれば課税されます。

そこで、金銭の保管を目的とする預り証は、第14号文書として「200円」課税されます。

Re: 課税文書について(印紙)

著者勉強不足さん

2008年05月29日 11:30

お礼のお返事が遅くなりまして、申し訳ありません。

当社には一切利益がないのに、振込手数料は全て当社持ち、その上、預り証の発行には印紙が必要になるのかしら!?と、納得がいかず、ご相談させて頂きました。

有難うございました。

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