相談の広場
はじめまして。
以下2点、質問させてください。
① 雇入れ時の健康診断についてですが、健康診断実施後、産業医への提出は義務付けられていますか?
②-1 特殊業務、たとえば有機溶剤業務に従事させる場合、有機溶剤健診を雇入れ時に実施しなくてはならないと思うのですが、派遣従業員の場合、実施義務は派遣元ですか、派遣先ですか? 定期的な特殊健康診断は派遣先と認識していますが。
②-2 雇入れ時に特殊健康診断を実施した場合、産業医への提出は義務付けられていますか?
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勉強中の者ですが、コメントが付かないようですので。
まず健康診断結果についてですが、厚生労働省の
「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針」
に、以下のように記載があります。
「2 就業上の措置の決定・実施の手順と留意事項
(1) 健康診断の実施
事業者は、労働安全衛生法第66条第1項から第4項までの規定に定めるところにより、労働者に対し医師等による健康診断を実施し、当該労働者ごとに診断区分(異常なし、要観察、要医療等の区分をいう。以下同じ。)に関する医師等の判定を受けるものとする。
なお、健康診断の実施に当たっては、事業者は受診率が向上するよう労働者に対する周知及び指導に努める必要がある。
また、産業医の選任義務のある事業場においては、事業者は、当該事業場の労働者の健康管理を担当する産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意等について助言を求めることが必要である。
(2) 【略】
(3) 健康診断の結果についての医師等からの意見の聴取
事業者は、労働安全衛生法第66条の4の規定に基づき、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)について、医師等の意見を聴かなければならない。
イ 意見を聴く医師等
事業者は、産業医の選任義務のある事業場においては、産業医が労働者個人ごとの健康状態や作業内容、作業環境についてより詳細に把握しうる立場にあることから、産業医から意見を聴くことが適当である。【略】
ロ 医師等に対する情報の提供
事業者は、適切に意見を聴くため、必要に応じ、意見を聴く医師等に対し、労働者に係る作業環境、労働時間、労働密度、深夜業の回数及び時間数、作業態様、作業負荷の状況、過去の健康診断の結果等に関する情報及び職場巡視の機会を提供し、また、健康診断の結果のみでは労働者の身体的又は精神的状態を判断するための情報が十分でない場合は、労働者との面接の機会を提供することが適当である。また、過去に実施された労働安全衛生法第66条の8及び第66条の9の規定に基づく医師による面接指導等の結果に関する情報を提供することも考えられる。」
これを見る限り、産業医に健康診断結果を見せることは義務ではありませんが、推奨されていると思われます。
逆に、その職場の労働者の健康管理について、もっともふさわしい医師が産業医であるはずですから、産業医に健康診断結果を見せるのをはばかる理由はないように思いますが。
> ②-1 特殊業務、たとえば有機溶剤業務に従事させる場合、有機溶剤健診を雇入れ時に実施しなくてはならないと思うのですが、派遣従業員の場合、実施義務は派遣元ですか、派遣先ですか? 定期的な特殊健康診断は派遣先と認識していますが。
これについてはちょっと自信はないのですが、他のHP等を参照しますと、
「特殊健康診断」については労働者派遣法第45条3項に、派遣労働者を派遣先に使用される労働者とみなすという定めがあり、健康診断の実施義務は派遣先にあるということになります。
「特定業務従事者の健康診断」については労働安全衛生法第66条1項に定める一般健康診断になりますので、派遣元に実施義務があります。
お尋ねの「有機溶剤業務」は安全衛生法施行規則第13条第1項第2号に掲げる業務に含まれると思いますので、「特定業務従事者の健康診断」に該当します。これは派遣元が実施することになります。
参考HP
http://www1a.biglobe.ne.jp/sanpo27/question-answer/qa-48.html
http://hiroshima-sanpo.jp/mt/2008/04/post_71.html
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