相談の広場
当社では下請工事発注に際し、各工事物件ごとに「注文書・請書」を発行しています。
先日、下請業者に工事下請基本契約書(4000円印紙添付)を交わした場合、基本契約を交わしている期間は請書には印紙添付の必要はないのでは・・・という話が出ました。
本当にいいのでしょうか。
スポンサーリンク
> 当社では下請工事発注に際し、各工事物件ごとに「注文書・請書」を発行しています。
> 先日、下請業者に工事下請基本契約書(4000円印紙添付)を交わした場合、基本契約を交わしている期間は請書には印紙添付の必要はないのでは・・・という話が出ました。
>
> 本当にいいのでしょうか。
結論は「ダメ」です。
印紙税は、文書を作成することに税金を課すものです。
また、基本契約書は、多くの場合は「半永久」扱いではないでしょうか?
売買基本契約は、4000円
注文請書は、請負金額による印紙税の納付が必要です。
手元に「印紙税実用便覧」を置いておくと、助かりますよ。
特に不課税文書等の判定に困ったときに使えます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]