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労務管理

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健康保険の被扶養者の認定について

著者 総務初歩 さん

最終更新日:2008年06月07日 10:37

同棲中の彼女を健康保険扶養に入れることは出来るのでしょうか?近々結婚予定なのですが、彼女が会社を辞めて結婚するまでに1ヶ月程期間が空きます。この期間、彼女を扶養に入れることは出来ないのでしょうか?また出来ないとしたら、彼女は家族の扶養に入るか、国保加入のどちらかで良いのでしょうか?

不勉強のため申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 健康保険の被扶養者の認定について

著者まゆりさん

2008年06月07日 11:03

こんにちは。
組合健保の場合、色々と要件を設けているかもしれないので、一概には言えませんが、政府管掌健康保険での場合は、住民票上で「未届の妻」となっていれば、扶養に入れますが、単なる同棲扶養に入ることはできません。
住民票上で「未届の妻」となっている場合は、
◎その世帯に属する全員の住民票
扶養に入れたい人の年収を証明できる書類
を添えて届け出てください。

社会保険の場合、扶養に入るまでにどれだけ収入があっても、扶養に入ろうとする日以後の収入が、1日3611円以下であればOKです。
退職に伴い扶養に入る場合は、失業手当の受給の有無を確認されるかもしれません。(税法上では、失業手当は収入とみなされないのですが、社会保険上では収入とみなされます)

ざっと書きましたので、間違っている箇所等ありましたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険の被扶養者の認定について

著者総務初歩さん

2008年06月07日 13:51

丁寧なご返信ありがとうございます。
大変参考になりました。
また宜しくお願いします。

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