相談の広場
未熟ものですので皆さんのお知恵を拝借したく
質問します。当社の外国人が退職し帰国後、厚生年金の脱退一時金請求をする予定ですが、裁定請求書で外国の銀行に振込ができるのでしょうか?。経験のある方がいればぜひ教えてください。
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> 外国の銀行に振込ができるのでしょうか?
大丈夫です。
ただし、日本の銀行からの振り込みができない銀行もありますので、
前もって社会保険業務センターに確認しておくことをオススメします。
また、日本と年金通算の協定を結んでいる国では、
一定条件を満たせば、帰国先の年金加入期間に日本での年金加入期間を加算できる場合がありますので、
念のため、そちらに該当していないかどうかも確認したほうがいいでしょう。
場合によっては、脱退一時金を受け取らずに、帰国先の年金期間に加算したほうがお得な場合もありえます。
(脱退一時金を受け取ると、協定がある国であっても加算できなくなります)
【参考】
http://www.irishembassy.jp/citizens/pdf/pensioninfo.pdf
> > 外国の銀行に振込ができるのでしょうか?
>
> 大丈夫です。
> ただし、日本の銀行からの振り込みができない銀行もありますので、
> 前もって社会保険業務センターに確認しておくことをオススメします。
>
> また、日本と年金通算の協定を結んでいる国では、
> 一定条件を満たせば、帰国先の年金加入期間に日本での年金加入期間を加算できる場合がありますので、
> 念のため、そちらに該当していないかどうかも確認したほうがいいでしょう。
> 場合によっては、脱退一時金を受け取らずに、帰国先の年金期間に加算したほうがお得な場合もありえます。
> (脱退一時金を受け取ると、協定がある国であっても加算できなくなります)
>
> 【参考】
> http://www.irishembassy.jp/citizens/pdf/pe
nsioninfo.pdf
ありがとうございました。
大変参考になりました。
質問:
当社の外国人が退職し帰国後、厚生年金の脱退一時金請求をする予定ですが、裁定請求書で外国の銀行に振込ができるのでしょうか?
→支給要件:
厚生年金被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない方で、次の全ての要件に該当した場合に支給されます。
①日本国内に住所を有しない
②障害基礎年金その他の障害給付の受給権を有したことがな い
③最後に被保険者期間を喪失してから2年を経過していない
支給額:
被保険者期間に応じ 平均標準報酬月額に一定の率を乗じた額が支給されます。
ご注意点:
・年金手帳を所持していないとき、及び年金の基礎年金番号
又は記号番号を確認できないときは、「脱退一時金裁定請 求書」の裏面にアルファベットの大文字で次の事項を記 載。
厚生年金保険の場合:年金手帳に記載されていた氏名、最後に被保険者として使用されていた事業所の名称、住所、加入期間(加入年月日、脱退年月日)
・脱退一時金の振込先:
母国の銀行名、支店名(所在地)口座番号、本人名義の預金口座を指定(但し、政情不安国や一部日本銀行から振込できない国がありますので、事前に社会保険業務センターに確認して下さい)
必ず、請求書の所定欄に当該銀行の口座証明を受けるか上記
必要事項を確認することができる当該銀行の証明書又は預金通帳の写しを添付して下さい。
申請書記入内容の不備で支払いできない案件が30%あるようです。
・被保険者期間について:
雇用契約における採用日の属する月から退職日の翌日の前月
までの期間が月単位で計算されます。
退職日が月末日と月末日以外の日では1か月の被保険者期間に差異が生じます。
帰国日と退職日が異なる場合は、退職日が基準となります。
資格喪失月(退職した月)は保険料納付を要しない月です。
・最後に請求ご本人が、帰国に際して、在留時のパスポート、年金手帳、賃金支払明細書等、後日に裁定請求や不服申立をする場合必要となる書類を保持するようアドバイスして下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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