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労務管理

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年次有給休暇の請求

著者 きみちゃん さん

最終更新日:2008年06月11日 20:29

社員から、出勤日の朝、始業時間5分前に有給休暇の取得を請求された場合、会社として、その請求を拒むことができるのでしょうか?教えてください☆

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Re: 年次有給休暇の請求

著者ヨットさん

2008年06月11日 20:52

> 社員から、出勤日の朝、始業時間5分前に有給休暇の取得を請求された場合、会社として、その請求を拒むことができるのでしょうか?教えてください☆

法的には拒むことはできます
急病の場合にどうするかは御社の方針しだいです
結論から言いますと違反ではありません。

 年休の使用目的は問われませんので、病気でも私用でも事前事後申請の考え方は同じです
労働者からする年休の請求は、使用者時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要します。
よって、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではありません。(正確には、使用者時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。)
もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由です
では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多くこれは妥当なものと考えられます。

判例内容は次のとおりです
此花電報電話局事件
最高裁第1小(昭和57・3・18)
(概要)
年次有給休暇の請求を2日前までに行うこととする就業規則について、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性が有り、有効であるとするもの。
年次有給休暇の請求に対して使用者が不承認の応答をすることは、時季変更権の行使の意思表示に当たると解せられるとするもの。
年次有給休暇の請求が休暇期間の始期にきわめて接近してなされ(本件の場合当日の朝、宿直者に電話連絡)、使用者時季変更権の行使の判断を行う余裕がないときは、客観的に変更権の行使の理由が有り、遅滞なくなされたときは、変更権行使の効力が認められるとするもの。

「年次有給休暇の請求」について回答のお礼

著者きみちゃんさん

2008年06月11日 23:00

ヨット 様

早々に丁寧でわかりやすい回答をいただき有難うございました。再度熟読いたします。

とり急ぎ御礼まで。

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