相談の広場
6/1で入社し、社会保険に同日付で加入しましたが6/11に退職しました。その後国民健康保険・国民年金に加入しましたが、本人は6月は2重に保険料がかかるのでしょうか?会社としては本人から6月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
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> 厚生年金と国民年金が同じ月にあった場合には厚生年金が優先されるため、国民年金保険料は支払義務がないそうです。
どこからの情報でしょうか???
単に重複して年金を納めた場合と、社会保険を同月得喪した場合では扱いが違うのですが・・・。
上記を混同していませんか?
たとえば、国民年金に加入していた方が、厚生年金に加入した後も国民年金の保険料を支払っていた(もしくは前納していた)場合、
厚生年金に加入した後は厚生年金の被保険者として扱われるべきものですから、
その期間の国民年金保険料の支払い義務はなく、
二重に保険料を納めていた場合は国民年金として納付した保険料の還付を受けることができます。
(つまり支払い義務がないのに支払っていたというケースです)
しかしながら、今回のケースは、社会保険を同月得喪した場合ですから、
上記とは別の取り扱いになります。
まず、国民年金の原則として、
「同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす」
という規定があります。
6/1に国民年金?→厚生年金、6/12に厚生年金→国民年金、と同月に2回の種別変更があったわけですから、
上記の規定により、この月は国民年金の第1号被保険者であったとみなされます。
また、国民年金の保険料は、「被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとする」とされていますから、
国民年金の第1号被保険者であったとみなされる上記の月については、
当然ながら国民年金として保険料を支払う義務があります。
【参考】
国民年金法第11条の2
第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた月は、変更後の種別の被保険者であつた月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす。
国民年金保険法 第87条
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする
さらに、厚生年金の規定として、
「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したとき(同月得喪)は、1ヵ月分の保険料を徴収する」
というものがあります。
これにより、同月得喪の場合は、この月の厚生年金保険料を支払う必要があります。
以上から、厚生年金を同月得喪した際は、
厚生年金の保険料が給与から控除され、かつ国民年金の保険料も納めなくてはならないことになるんです。
この場合、
●6月分の国民年金保険料=老齢基礎年金の計算の基礎となる
●6月分の厚生年金保険料=老齢厚生年金の計算の基礎となる
という扱いになります。
ちなみに、退職した月に再就職した場合は、国民年金の保険料を支払う必要はありません。
なぜなら、前述の国民年金法第11条の2の規定により、「その月は最後の種別の被保険者であつた月とみなす」とされているため、
その月は厚生年金の被保険者として扱われ、
国民年金の保険料納付義務はないからです。
上記のように、状況によって扱いが異なりますから、
前回のレスの際に、“健康保険・厚生年金の同月得喪から、国民健康保険の資格取得・国民年金の種別変更というケースに限って言えば”と但し書きをしたんですよ。
【参考】
http://www.k-kconsult.com/shaho01.htm
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/div/kouhou/pdf/kouhou/2001/09/08.pdf
http://members.at.infoseek.co.jp/JIN331/dic/dic_kaisetu_t.htm#同月に二つの年金制度に加入
> 別のケースで国民年金法第11条の2の意味についてですが国民年金に6/15まで加入していて6/16から月末以降ずっと厚生年金の場合は、厚生年金保険料はかかるが、国民年金保険料はかからないという解釈でよろしいでしょうか?
そういうことになりますね。
6月末日時点で厚生年金保険の被保険者であれば、
6月は厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)であった月とみなされ、
その月の第1号被保険者としての国民年金保険料の納付義務はありません。
したがって、すでに国民年金保険料を支払っていた場合、
その月の国民年金保険料については、還付を受けられます。
また、6/1厚生年金→6/11国民年金→6/15厚生年金というパターンの場合、
6月の保険料については、
現在の職場で同月得喪につき保険料を徴収され、
次の職場で厚生年金加入につき保険料を徴収されることになりますが、
厚生年金に2回該当する場合は後の事業者の被保険者期間として計算されるため、
現在の職場で徴収された厚生年金保険料も還付を受けられます。
(事業者には保険料の納付義務があり、勝手に納付しないということはできないため、
めんどうではありますが、後日余分に徴収された分の還付を受けるという処理になります)
Maria様
ご返答ありがとうございます。
さて、先日の件ですが、「厚生年金を同月得喪した後国民年金の第1号被保険者になった場合、厚生年金と国民年金の保険料は両方払うのか」について、当社の顧問社労士からの返答を載せさせていただきます。私にもちょっと解釈が難しく理解が不能ですが、そのまま載せますがご解釈ください。
『厚生年金保険法第19条第2項は以下のように規定しています。「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
よって、同条項本文により、同月に厚生年金保険の被保険者資格を取得喪失したときは、その月は厚生年金保険の被保険者期間であり国民年金の第2号被保険者です。
同月に国民年金被保険者の種別変更があり、その月に
国民年金保険料の納付義務が発生するのは次の場合が考えられます。
・第3号被保険者が第1号被保険者に変更(月末日の前日までに被扶養配偶者等でなくなった)
・前月から引き続き第2号被保険者であるものが第1号被保険者に変更(月末日の前日までに退職した)
・前月から引き続き第2号被保険者であるものが第3号被保険者に変更し、さらに第1号被保険者に変更
・第1号被保険者が第3号被保険者に変更し、さらに第1号被保険者に変更
> さて、先日の件ですが、「厚生年金を同月得喪した後国民年金の第1号被保険者になった場合、厚生年金と国民年金の保険料は両方払うのか」について、当社の顧問社労士からの返答を載せさせていただきます。私にもちょっと解釈が難しく理解が不能ですが、そのまま載せますがご解釈ください。
えっと、ほかの方の解釈の説明を私に求められても困るのですが・・・(^^;
その方がどういう解釈をされたのかは、その方でないとわからないでしょう?
まあ、おそらく、御社の社労士の方は、
国民年金法第11条の2を考慮されていないのではないでしょうか。
「よって、同条項本文により、同月に厚生年金保険の被保険者資格を取得喪失したときは、その月は厚生年金保険の被保険者期間であり国民年金の第2号被保険者です。」
との回答を社労士さんからされたようですが、
私は、
厚生年金保険法第19条第2項により、この月は厚生年金の被保険者であり、
かつ、国民年金法第11条の2により、この月は国民年金の第1号被保険者でもある、
と考えます。
したがって、厚生年金の保険料納付義務があり、国民年金第1号被保険者としての納付義務もある、という解釈です。
なお、私のほうの解釈は今まで回答させていただいたとおりで、現在も変わりません。
結局のところ、これ以上ここで質問されても、
nyanko999さんが納得しないのであれば、いつまでたっても平行線のままだと思いますよ?
そこまで納得できないのなら、どうして国民年金の担当者や社会保険事務所に直接問い合わせされないのでしょうか?
電話1本かけるだけで結論が出ることだと思いますが?
ちなみに、先ほど私の住んでいる地方自治体の国民年金窓口に確認の問い合わせをしてみましたが、
少なくとも私の住んでいる地方自治体では、
「厚生年金の同月得喪で保険料が徴収されている場合でも、国民年金でも重複して保険料が徴収されます」
とはっきり回答されましたよ。
しかもわざわざ、
「国民年金に加入していた方が今月1週間たって厚生年金に加入して、1週間で退職して、また国民年金に加入した場合など」
と実例まで挙げてくださいました。
また、弊社管轄の社会保険事務所にも問い合わせてみましたが、
まったく同じ回答で、
「厚生年金保険料と国民年金保険料の両方が重複して徴収され、還付もありません。もしその後同月に再度厚生年金に加入した場合は、国民年金の保険料と同月得喪で徴収された分については還付されますけどね」
とのことでした。
上記のとおり、私の住んでいる地方自治体と弊社管轄の社会保険事務所では、
私の解釈と同じ回答となっています。
どちらも特に調べるまでもなく即答でしたから、
日常的にそのように処理されていると思われます。
それでも納得できないのであれば、私にはこれ以上の根拠を示すすべはありません。
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