相談の広場
最終更新日:2008年06月11日 22:42
個人病院を運営しています。各職員が自分の好きなテーマで学習したことを伝達する事になりました。看護職員が中心で参加は自由です。このような場合職員への手当が必要でしょうか?
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> 個人病院を運営しています。各職員が自分の好きなテーマで学習したことを伝達する事になりました。看護職員が中心で参加は自由です。このような場合職員への手当が必要でしょうか?
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お話状況からみますと、職員の啓蒙活動に関することと思います。がいかがでしょうか。
全職員が参加するとなれば、福利厚生費用に関する点ではないかと思います。
ただ、全職員が参加するとなれば同科目処理も良いと思いますが、一部の職員のみとなれば多少とも処理は不適切となる場合もあります。
年度予算で、研修費として処理が可能ならば、書籍代あるいは交通費などの支払いも可能と思います。
現物支給といいますより「職員への啓蒙活動」負担金とすることが良いとおもいます。
Question :
従業員に支給する賃金以外の経費で、税法上、福利厚生費
として損金算入できるものの範囲を教えてください。
http://www.kkcenter.co.jp/contents/tax_info_c/tax_c_fukurikousei.htm
> 個人病院を運営しています。各職員が自分の好きなテーマで学習したことを伝達する事になりました。看護職員が中心で参加は自由です。このような場合職員への手当が必要でしょうか?
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「好きなテーマ」ということは、医療以外のテーマでもよろしいということでしょうか。
・テーマが業務に関係しない。
・参加は自由。
ならば、別段、手当ての支給は必要ありません。
ですが、任意で、学習会手当てなどを作るのも良いかもしれませんね。看護職員の皆さんも喜ぶはずです。
ただ、
トヨタのカイゼン活動のような類だと、手当ては必要ですね。最近、新聞やニュースで採り上げられていましたので。
企業の中には、会社主催のボーリング大会でも給与を支払うところがあります
ですので、手当については、支払えば無難といえば無難です。
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