相談の広場
36協定に定める時間外労働の労働時間の限度について「厚生労働大臣の定める基準」を超える労働時間、たとえば、1カ月に労働できる限度時間を月100時間とする労使協定を締結した場合、この定めは有効となるのでしょうか?
ご教示ください☆
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グレゴリオ様
返信ありがとうございます。
「特別条項付き協定」とはどのようなものでしょうか。
36協定の内容に特別の条項を追記するものなのでしょうか?
ご教示いただけると有難いです。
よろしくお願いします☆
厚生労働大臣の定める基準については、臨時に限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情が予想される場合には、特別条項付き協定を締結することによって限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
> また事業又は業務によっては限度時間そのものが適用除外になっています。
>
> 参考:http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36tebiki.html
> グレゴリオ様
> 返信ありがとうございます。
>
> 「特別条項付き協定」とはどのようなものでしょうか。
> 36協定の内容に特別の条項を追記するものなのでしょうか?
>
> ご教示いただけると有難いです。
> よろしくお願いします☆
>
横スレ失礼します
告示ラインを超える対応として特別条項付36協定
がありますが当局は特別条項付36協定をマークするようになっているため、つまり、目立つから臨検監督でねらわれやすくなっています
継続的な場合は注意が必要です
限度基準が守れるように、時間外労働の計画的削減に
早急に取り組むことをおすすめします。
概要
限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る。)が予想される場合には、次のような特別条項付き協定を締結することによって前記アの限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。
よって、特別条項付き協定には、限度時間以内の時間を一定期間についての延長時間の原則として定めた上で、限度時間を超えて労働させなければならない特別の事情などを具体的に示す必要があります。
また、「臨時的なもの」といえるのは、限度時間を超えることのできる回数が1年の半分以下であることを協定中に明記してください。
例:
「一定期間についての延長時間は1箇月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2)は、労使の協議を経て(注3)、1箇月50時間(注4)までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回まで(注5)とする。」
この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
注1: 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
注2: 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること。
ア:一時的または突発的であること。
イ:全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
注3: 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
注4: 限度時間を超える一定の時間を定めること。
注5: 限度時間を超えることのできる回数を定めること。
ウ 次の事業または業務には前記アの限度時間が適用されません。
●工作物の建設等の事業
●自動車の運転の業務、
●新技術・新商品等の研究開発の業務
◎その他労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など)
ヨット様
返信ありがとうございました。
36協定について早急に検討いたします☆
> >
> > 「特別条項付き協定」とはどのようなものでしょうか。
> > 36協定の内容に特別の条項を追記するものなのでしょうか?
> >
> > ご教示いただけると有難いです。
> > よろしくお願いします☆
> >
> 横スレ失礼します
> 告示ラインを超える対応として特別条項付36協定
> がありますが当局は特別条項付36協定をマークするようになっているため、つまり、目立つから臨検監督でねらわれやすくなっています
> 継続的な場合は注意が必要です
> 限度基準が守れるように、時間外労働の計画的削減に
> 早急に取り組むことをおすすめします。
>
> 概要
> 限度時間を超えて時間外労働を行う特別の事情(臨時的なものに限る。)が予想される場合には、次のような特別条項付き協定を締結することによって前記アの限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
> 「臨時的なもの」とは、一時的または突発的に、時間外労働を行わせる必要のあるものであり、全体として1年の半分を超えないことが見込まれるものを指します。
> よって、特別条項付き協定には、限度時間以内の時間を一定期間についての延長時間の原則として定めた上で、限度時間を超えて労働させなければならない特別の事情などを具体的に示す必要があります。
> また、「臨時的なもの」といえるのは、限度時間を超えることのできる回数が1年の半分以下であることを協定中に明記してください。
>
>
> 例:
> 「一定期間についての延長時間は1箇月30時間(注1)とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したとき(注2)は、労使の協議を経て(注3)、1箇月50時間(注4)までこれを延長することができる。この場合、延長時間を更に延長する回数は、6回まで(注5)とする。」
>
> この場合、次の要件を満たしていることが必要です。
>
> 注1: 原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
> 注2: 限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を出来るだけ具体的に定めること。
> 「特別の事情」は、次のア・イに該当するものであること。
> ア:一時的または突発的であること。
> イ:全体として1年の半分を超えないことが見込まれること。
> 注3: 一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続きを、協議、通告、その他具体的に定めること。
> 注4: 限度時間を超える一定の時間を定めること。
> 注5: 限度時間を超えることのできる回数を定めること。
>
> ウ 次の事業または業務には前記アの限度時間が適用されません。
>
> ●工作物の建設等の事業
> ●自動車の運転の業務、
> ●新技術・新商品等の研究開発の業務
>
> ◎その他労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶の改造、修繕に関する業務など)
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