相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

報奨金

著者 yoshi0227000 さん

最終更新日:2008年06月13日 14:52

よろしくお願いいたします。
派遣社員に報奨金(10,000円程度)を支払いたいのですが
手続き上、一番、簡単なやり方はどのような方法となるのでしょうか?
交際費で処理したい
・派遣社員の給料は雑費で処理している
経理に詳しくないので、この程度の情報でよいのか分かりませんが、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 報奨金

報奨金の内容はどのようなものですか
例えば、表彰金、謝礼金、単なる金一封等
また、従業員も同じに支給するのでしょうか。

差し支えなければ少し詳しく教えていただければ
皆さん、返信がし易くなると思います。

Re: 報奨金

著者yoshi0227000さん

2008年06月13日 16:30

> 報奨金の内容はどのようなものですか
> 例えば、表彰金、謝礼金、単なる金一封等
> また、従業員も同じに支給するのでしょうか。
>
> 差し支えなければ少し詳しく教えていただければ
> 皆さん、返信がし易くなると思います。

ありがとうございます。

報奨金とは、社有車使用者へ、6ヶ月間の無事故に

対して2000円のご褒美といった内容です。従業員

同様の条件です。

よろしくお願いいたします。

Re: 報奨金

著者yoshi0227000さん

2008年06月13日 16:35

> 報奨金の内容はどのようなものですか
> 例えば、表彰金、謝礼金、単なる金一封等
> また、従業員も同じに支給するのでしょうか。
>
> 差し支えなければ少し詳しく教えていただければ
> 皆さん、返信がし易くなると思います。

すみません。もう少し付け加えます。

手段として、次のようなことを考えています。

①派遣社員に直接、お金を渡す。
②派遣会社を通じて派遣社員の給与に反映させる。
③派遣会社に給与とは別個に(雑費でなく交際費で)支給し、派遣社員に給付して貰う。
などです。
いろいろ考えたのですが、派遣会社の負担が増えたり、源泉徴収の手続きが出たりと、簡易な方法がよくわかりません。
一般的にどのようにされているのでしょうか?

Re: 報奨金

著者twoodさん

2008年06月14日 10:04

yoshi0227000様

お早うございます。
さて、ご相談の件ですが、ご承知のとおり派遣社員は派遣会社との間で雇用契約が締結されていますので、派遣会社も関連させた処理は難しいのではないでしょうか?
派遣社員に対し、御社の規定に基づいた支給をしたければ、直接派遣社員に渡し、派遣社員さんが確定申告することが最も簡単な方法ではないでしょうか?
御社の経理としては、交際費で処理し、派遣社員さんからは受領書をもらっておくと良いと思います。

Re: 報奨金

著者yoshi0227000さん

2008年06月14日 10:08

> yoshi0227000様
>
> お早うございます。
> さて、ご相談の件ですが、ご承知のとおり派遣社員は派遣会社との間で雇用契約が締結されていますので、派遣会社も関連させた処理は難しいのではないでしょうか?
> 派遣社員に対し、御社の規定に基づいた支給をしたければ、直接派遣社員に渡し、派遣社員さんが確定申告することが最も簡単な方法ではないでしょうか?
> 御社の経理としては、交際費で処理し、派遣社員さんからは受領書をもらっておくと良いと思います。

ありがとうございます!

参考にさせて頂きます。

Re: 報奨金

「ご褒美」ではなくて「無事故表彰金」としての前提で
以下を記載します。

派遣社員の表彰金については、以前税務署で確認しておりますので
社員と同じ条件で表彰した場合は、社員と同様に取り扱ってよいと確認しております。
租税特別措置法61-4(1)~)

自己の従業員と同様の労働環境ににあたり、指揮命令権は派遣先つまり御社にあるからです。
同じ労働環境で、同じく指揮命令されています。

法人税法上は
法人の工場内、工事現場等で経常的に業務に従事している・・・・
自己の従業員とおおむね同一の基準により表彰金品を支給する費用
その実態からみて交際費に該当しないものとされています。
(見舞金、慶弔費等)

ですから、従業員と同じ条件か確認したかったのです。

ですから科目は、「交際費」ではなく基本的には従業員と同じ科目で処理すべきと考えられます。

それでは、所得税法上はどうなるのでしょうか
社員は源泉徴収できますが、派遣社員は税率もわかりませんので源泉徴収できません。税務署も一時所得になるので源泉徴収はできないとか?
といってたように思います。

しかし、派遣社員の源泉徴収義務は、どの会社にあるのでしょうか
派遣社員は、業務で派遣先から表彰金を支給されておりますので派遣元戻入すべきと考えます。
個人の表彰金ではなく、業務上の表彰金です。
つまり、源泉徴収義務は派遣元にあり、派遣社員から戻入された表彰金
いったん派遣元で収入し、給与または表彰金で支給し源泉徴収すべきと思います。
派遣元は「収入」と「費用」が同額となります。

御社は原則、社員と同じ科目で処理し、源泉徴収しないで
現金で支給する。

後は、派遣社員と派遣元が考えればいいことになります。
派遣社員と派遣元には、表彰金を支給し源泉徴収していないことを
知らせるべきと考えます。

Re: 報奨金

著者yoshi0227000さん

2008年06月16日 08:12

hakotan2さん、ありがとうございます。

丁寧に回答していただき、大変参考に

なりました。

1~8
(8件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP