相談の広場
初めまして。私は出産を迎える労働組合の書記さんの代わりに一年間派遣社員として書記を務めているものです。
事務経験が初めてなのですが、なんだかんだでもうすぐ1年を迎えようとしています。
そこでタイトル通り保険事務所から送られてきた書類の書き方が分からないので初心者にも分かりやすく教えていただけたらと思いまして質問させていただきます。
産休に入った書記さんの分です。
昨年の11月初めに産休が始まりまして今年の11月まで産休があります。
しかし今年の4月~6月までの報酬支払を記入するところがありますがもちろん0円なのでどうゆう風に書いたらいいのかわかりません。
教えてくださいお願いします。
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> 初めまして。私は出産を迎える労働組合の書記さんの代わりに一年間派遣社員として書記を務めているものです。
> 事務経験が初めてなのですが、なんだかんだでもうすぐ1年を迎えようとしています。
> そこでタイトル通り保険事務所から送られてきた書類の書き方が分からないので初心者にも分かりやすく教えていただけたらと思いまして質問させていただきます。
> 産休に入った書記さんの分です。
> 昨年の11月初めに産休が始まりまして今年の11月まで産休があります。
> しかし今年の4月~6月までの報酬支払を記入するところがありますがもちろん0円なのでどうゆう風に書いたらいいのかわかりません。
> 教えてくださいお願いします。
こんにちわ。初めての業務で大変でしょうががんばってください。
本題に入る前に、出産日を含む産前6週、出産日の翌日から8週間の間は、産前産後休暇になります。その後は育児休業となりますので、ご指摘の方は、現在は育児休業になります。
この育児休業の方の算定基礎届は、保険者算定の扱いとなり
従前(育児休業に入る前の等級)の等級のままとなります。
従いまして、算定基礎届には、
支払基礎日数、通貨によるものの額、現物額、合計等を0と記入し、備考欄に、H20年○月○日より育児休業中と記入することにより、先程書いたように、保険者算定扱いとなります。
育児休業明けで、出勤した後、固定給が減少することになった場合は、育児休業終了時改定がありますので、固定給が減少し、1等級でも下がる場合は、手続きを忘れないように注意してください。
お返事ありがとうございます。
詳しく書いていなかったのと確認のためもう一度教えてください。
産休に入った日にちが2007年11月7日で出産日が12月28日なのですが今年の11月まで育児休業中ですのでその間の4月~6月の〈支払基礎日数、通貨によるものの額、現物額、合計等〉を0と記入すればよいとのことですよね?
育児休業明けで、出勤した後、固定給が減少することになった場合は、育児休業終了時改定がありますので、固定給が減少し、1等級でも下がる場合は、手続きを忘れないように注意してください。
とありますが、等級が下らなければ特別手続きは必要ないでしょうか?
初めて聞く言葉ばかりで難しそうに思えます(汗)
> お返事ありがとうございます。
>
> 詳しく書いていなかったのと確認のためもう一度教えてください。
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> 産休に入った日にちが2007年11月7日で出産日が12月28日なのですが今年の11月まで育児休業中ですのでその間の4月~6月の〈支払基礎日数、通貨によるものの額、現物額、合計等〉を0と記入すればよいとのことですよね?
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> 育児休業明けで、出勤した後、固定給が減少することになった場合は、育児休業終了時改定がありますので、固定給が減少し、1等級でも下がる場合は、手続きを忘れないように注意してください。
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> とありますが、等級が下らなければ特別手続きは必要ないでしょうか?
>
> 初めて聞く言葉ばかりで難しそうに思えます(汗)
こんにちわ。
まず、出産日が12/28ということですので、産後休暇が2月22日までとなりますので、1月分まで社会保険料は必要になります。
2月23日からは育児休業になりますので、保険料が免除となります。
当然、給料の支払いはないでしょうから、算定基礎届の4月、5月、6月の報酬は0円となり、先程記入したように摘要欄に、H20年2月23日より育児休業と記入することによって、保険者算定扱いとなり、その人の等級は、従前のまま(育児休業に入る前の等級)になります。
それと、先程の説明に間違いがありました。育児休業等終了時改定は、固定的賃金に限らず、報酬が低下したり上昇したりした場合、手続きすることによって、育児休業等終了時改定が行なわれます。
固定的賃金とは限りませんので、時間外を以前やられていた方だったら、育休明けは当然時間外ができない(もしくは数時間)状態になったり、短時間勤務などにより下がるケースの方が多いと思いますので、注意が必要です。
何度も申し上げます。先ほどの説明は間違いで、固定的賃金に限らず、報酬が1等級でも上昇したり低下した場合は、対象となりますので、ご注意ください。
申請時には、育児休業等終了時報酬月額変更届という用紙を用いて申請してください。
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