相談の広場
解雇の予告というのは、30日前に解雇を本人に予告する。又は、即時解雇する場合は30日分以上の平均賃金の支払いをするということ(労基法第20条・21条)
とありますが、即時解雇する場合の30日以上の平均賃金の支払いとあります、この30日以上とは、出社日(本人が労働する予定の日)以外の分、休日も含むことでしょうか?
それとも、純粋に30日分の賃金を支払うと考えてよろしいのでしょうか?
ちなみに、月末5/31に解雇予告はしています。
6月分の賃金の保証でよろしいのか、どなたか教えて下さい。宜しく御願いします。
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即日解雇、5月31日に予告されたという事は、予告日以降の6月は一度も労働が無かったということでよろしいでしょうか?
※解雇予告手当て=平均賃金 × 30日以上
これが、即日解雇の場合の計算式になります。
稼動日ではなく、休日も含み純粋に暦日数で30日分です。
直近の3か月間に支払われた総賃金を3か月の総日数(暦日数)で割り平均賃金を求めます。
『平均賃金』を算出して30日分以上を支払う事になるので、6月分の賃金の保証では無く、純粋に『平均賃金』の30日分を支払う事になると思います。
また、即日解雇では無い場合は30日から、解雇予告をした日から解雇日までの日数を差し引いた日数分の平均賃金を支払う事になります。
一応、6月30日までは雇用関係が存続していますので、
13日以降、出社しないのが会社の都合であれば、
残りの日数分は最低でも平均賃金の6割を支払う事になると思います。
自己の都合で出社されない場合は実働分の賃金だけで良いのでは無いかと思うのですが、
私は、即日解雇について労働基準局に聞きにいったので、解雇予告以降に働いた場合については余り詳しくなくて、申し訳有りません。
総務の森で、税理士法人 BAMC さんのコラムが有りました。参考になるのではないでしょうか?
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-11168/?xeq=%E6%87%B2%E6%88%92%E8%A7%A3%E9%9B%87
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