相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

時間外手当の支給について

著者 ずぶの素人 さん

最終更新日:2008年06月17日 09:20

お教えください。

当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。

方法は、
  職能給基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
  含み、支給している。
   ・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
   ・労働基準監督署への届出も受理されている

として、手続きを踏んでおります。
ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
では違法となりますので、届出はしておりません。
当然、年俸制でもありません。

上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
ますので不安なのです。

尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。

どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。

スポンサーリンク

別途支払いをされているので、問題ありません。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月17日 12:14

> お教えください。
>
> 当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。
>
> 方法は、
>   職能給基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
>   含み、支給している。
>    ・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
>    ・労働基準監督署への届出も受理されている
>
> として、手続きを踏んでおります。
> ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
> では違法となりますので、届出はしておりません。
> 当然、年俸制でもありません。
>
> 上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
> 方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
> が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
> ますので不安なのです。
>
> 尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
> しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
> の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。
>
> どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。




■■■■■■■■■■■■■■■■■■


職能給基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を含み、支給している。

さらに、
その点について就業規則にも明記されている。



また、
50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。


問題とされるのは、
いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。



ですので、今回の場合、就業規則の変更は不要ですし、時間外手当の運用も今まで通りで構いません。

Re: 別途支払いをされているので、問題ありません。

著者ずぶの素人さん

2008年06月17日 12:32

山口様

はじめまして、早々のご連絡をありがとうございました。


>>50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。
  ->了解いたしました。

>>いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。
 ->いえいえ、当社はIPOを目指す会社ですので、
   法令順守は必須条件なのです。
   逆に、早期帰社を奨励しています。

ありがとうございました。


> > お教えください。
> >
> > 当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。
> >
> > 方法は、
> >   職能給基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
> >   含み、支給している。
> >    ・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
> >    ・労働基準監督署への届出も受理されている
> >
> > として、手続きを踏んでおります。
> > ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
> > では違法となりますので、届出はしておりません。
> > 当然、年俸制でもありません。
> >
> > 上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
> > 方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
> > が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
> > ますので不安なのです。
> >
> > 尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
> > しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
> > の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。
> >
> > どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。
>
>
>
>
> ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
>
>
> 職能給基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を含み、支給している。
>
> さらに、
> その点について就業規則にも明記されている。
>
>
>
> また、
> 50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。
>
>
> 問題とされるのは、
> いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。
>
>
>
> ですので、今回の場合、就業規則の変更は不要ですし、時間外手当の運用も今まで通りで構いません。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP