相談の広場
お教えください。
当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。
方法は、
職能給(基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
含み、支給している。
・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
・労働基準監督署への届出も受理されている
として、手続きを踏んでおります。
ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
では違法となりますので、届出はしておりません。
当然、年俸制でもありません。
上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
ますので不安なのです。
尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。
どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。
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> お教えください。
>
> 当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。
>
> 方法は、
> 職能給(基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
> 含み、支給している。
> ・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
> ・労働基準監督署への届出も受理されている
>
> として、手続きを踏んでおります。
> ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
> では違法となりますので、届出はしておりません。
> 当然、年俸制でもありません。
>
> 上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
> 方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
> が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
> ますので不安なのです。
>
> 尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
> しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
> の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。
>
> どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。
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職能給(基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を含み、支給している。
さらに、
その点について就業規則にも明記されている。
また、
50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。
問題とされるのは、
いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。
ですので、今回の場合、就業規則の変更は不要ですし、時間外手当の運用も今まで通りで構いません。
山口様
はじめまして、早々のご連絡をありがとうございました。
>>50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。
->了解いたしました。
>>いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。
->いえいえ、当社はIPOを目指す会社ですので、
法令順守は必須条件なのです。
逆に、早期帰社を奨励しています。
ありがとうございました。
> > お教えください。
> >
> > 当社は、職能資格制度を導入しており、一定の地位(資格職)に就任すると残業を満額支給をしておりません。
> >
> > 方法は、
> > 職能給(基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を
> > 含み、支給している。
> > ・上記は就業規則(給与規程)に明文化している
> > ・労働基準監督署への届出も受理されている
> >
> > として、手続きを踏んでおります。
> > ちなみに、裁量労働はシステム開発会社ですが、当社の事業
> > では違法となりますので、届出はしておりません。
> > 当然、年俸制でもありません。
> >
> > 上記、職能給の中に時間外手当を込みとして運用するとの
> > 方法は、労働基準監督署へも確認して認めて頂いております
> > が、最近の時間外手当の不払いが社会的な問題となっており
> > ますので不安なのです。
> >
> > 尚、50時間を越えると超えた部分からは残業手当を支給
> > しております。深夜手当は上記に関係なく、22時から5時
> > の時間帯に勤務をすれば別枠で支給をしております。
> >
> > どうぞ、ご教授のほど、お願いいたします。
>
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> 職能給(基本給)の中に50時間相当分の時間外手当を含み、支給している。
>
> さらに、
> その点について就業規則にも明記されている。
>
>
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> また、
> 50時間を超えた分に関しては、別途支払いをされている訳ですから、問題はありません。
>
>
> 問題とされるのは、
> いくら働いても「50時間までの残業代しか払わないよ!」というような残業代の踏み倒しになった場合です。
>
>
>
> ですので、今回の場合、就業規則の変更は不要ですし、時間外手当の運用も今まで通りで構いません。
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