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労務管理

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育児休業等終了時報酬月額変更について

著者 チェルーニー さん

最終更新日:2008年06月17日 15:54

2ヶ月前にタイトルの件で質問させて頂きました。
明確な回答を頂きとても役に立ちありがとうございました。

それで、本日会社の総務課へ変更届についてお願いに行ったのですが、時短を取っていないから出来ないよ。と言われてしまいました。詳しく説明すると…

私は昨年10月15日~今年4月15日まで育児休暇を取っていました。出産前は忙しく残業も毎日だったので、残業代も頂いていました。でも、復帰後は時短を取らない代わりに、フルで働き定時で帰らせてもらうようにしてもらっています。ですので、残業代が減った分、社会保険が変わると思います。
ここでの回答も、3ヶ月間の標準報酬額で変更出来ると教わりましたので、今月もあともう少しで給料日なので社会保険などを扱う課に聞きに行きました。

ここでは4月のお給料は0円で、あと5月6月のお給料を合わせた3ヶ月で届出が出来ると聞きました。
でも、総務の方は、4月は0円だから5月6月7月のお給料の平均で見るんだけど、私は時短してないし、残業代の分が減っただけじゃ社会保険庁が認めないと思うよ。と言われてしまいました。一応問い合わせてみるとの事なんですが…
実際はどうなのでしょうか?私が間違っているのでしょうか?総務の方のこういった事が初めてのようなので、曖昧な部分もあり、このまま引き下がりたくないので、詳しく教えて頂けませんか?
大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。

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Re: 育児休業等終了時報酬月額変更について

著者グレゴリオさん

2008年06月18日 18:49

会社の担当者の方は、通常の随時改定に該当しないから、と言われているようです。育児休業等を終了した際の改定は、随時改定とは条件が違うことをご存じないのかも。

次の社会保険庁の資料の③と④を見てもらってください。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kenpo06.pdf

Re: 育児休業等終了時報酬月額変更について

著者オレンジcubeさん

2008年06月19日 13:07

> 2ヶ月前にタイトルの件で質問させて頂きました。
> 明確な回答を頂きとても役に立ちありがとうございました。
>
> それで、本日会社の総務課へ変更届についてお願いに行ったのですが、時短を取っていないから出来ないよ。と言われてしまいました。詳しく説明すると…
>
> 私は昨年10月15日~今年4月15日まで育児休暇を取っていました。出産前は忙しく残業も毎日だったので、残業代も頂いていました。でも、復帰後は時短を取らない代わりに、フルで働き定時で帰らせてもらうようにしてもらっています。ですので、残業代が減った分、社会保険が変わると思います。
> ここでの回答も、3ヶ月間の標準報酬額で変更出来ると教わりましたので、今月もあともう少しで給料日なので社会保険などを扱う課に聞きに行きました。
>
> ここでは4月のお給料は0円で、あと5月6月のお給料を合わせた3ヶ月で届出が出来ると聞きました。
> でも、総務の方は、4月は0円だから5月6月7月のお給料の平均で見るんだけど、私は時短してないし、残業代の分が減っただけじゃ社会保険庁が認めないと思うよ。と言われてしまいました。一応問い合わせてみるとの事なんですが…
> 実際はどうなのでしょうか?私が間違っているのでしょうか?総務の方のこういった事が初めてのようなので、曖昧な部分もあり、このまま引き下がりたくないので、詳しく教えて頂けませんか?
> 大変申し訳ございませんがよろしくお願いします。

こんにちわ。
社会保険担当者が間違っております。

育児休業等終了時改定は、固定的賃金に変動がなくても、従前の等級と比べて1等級でも上限下限した場合に対象となります。

チェルーニーさんは、4月に関しては支払基礎日数が17日未満のため、対象外となり、5月6月の2月で計算いたします。

届出用紙も、育児休業等終了時報酬月額変更届になります。

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