相談の広場
いつもお世話になっております。
税理士との契約をしていない為、よく相談させていただいております。
今回は源泉所得税の特例納付についてお尋ねいたします。
我が社は特例を受けており、半年に一度の納付をしております。
7月に半年分の納付をしないといけないのですが、
お恥ずかしい話、資金に余力がなく、全額納付が困難な状態です。
このような企業の場合、源泉所得税徴収分を分割納付というようなことはできるのでしょうか。
できれば、分割で納付できればと思っております。
もしできるのでしたら、滞納金などがかかってくるのでしょうか。
我が社だけではなく、他にも源泉所得税の納付が困難という企業はあるかと思います。
何か良い対処方法がありましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
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源泉所得税は、本来ならば毎月納めるものです。
しかし、その毎月の手続きの煩雑さを回避する手段として年2回の納税で済む「源泉所得税の納期の特例」があるわけです。
これは、勝手に年2回に出来る訳では無く、yorimiさんの会社が手続きをしたので半年に一度の納付に成っているのだと思います。
ですから、分割にしたいのであれば、特例を利用しなければ良いのでは無いでしょうか?
もともと、源泉所得税とは従業員から預かっている状態の物なので、他に流用すべきでは無いと思うのですが・・・。
7月に迎える納付に関しては、今からの手続きで間に合うかは解りませんが、税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか?
恐らくは、本来なら毎月納めるべきなので、6月分までの納付は逃れられないと思います。
期日までに納められなければ滞納になり、延滞税や資金繰りの際に必要な納税証明書などが得られず、会社にとってはダメージが大きいようです。
こんにちは。
当社は最近まで特例納付でしたが、従業員が増えて毎月納付に切り替えました。
従業員が10人を超えたらすぐに税務署から何か言ってくるわけではなく、こちらから取り下げを願い出なければ、いつまでも(?)そのままだそうです。
特例の取り下げ願いの用紙は国税庁HP:[源泉所得税関係]からダウンロードも可能です。
用紙は「特例に該当しなくなったから」というものと、単に「取り下げたい」の2種類あると思います。
顧問税理士さんがいらっしゃるのでしたら、お願いすれば間違いありません。
その後は税務署の指示通りにすればよいです。
当社ではまず、税理士さんから税務署に手続きをしてもらいました。その後しばらくして、税務署から当社に、手続書類受理の通知と、新しい納付書と、「○月~○月分までを×月×日までに納付して下さい。(その次の)△月分は☆月☆に納付し、以後毎月納付して下さい」という手紙が届きました。
ご参考になれば幸いです。
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