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労務管理

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雇用契約書なしでの身分は?

著者 JOX さん

最終更新日:2008年06月21日 14:37

某企業との間で、入社時に雇用契約書を交わしましょうと
人事担当者に言ったところ、試用期間後(就業規則では3ヶ月)でなければ、発行出来ないとの事。

以前人事業務をしていたのですが、例え試用期間であっても
入社時に雇用契約書を労使双方発行する義務が発生すると思うのですが、それがない状態=法的に私はどのような扱いになるのでしょうか?(会社員とは認められない?)
また、試用期間は法律上14日以内との決まりがあったと
記憶しておるのですが、いくら就業期間が3ヶ月になっているとは言え、違法にあたらないのでしょうか?

勉強不足で申し訳ございません。お教え願えれば幸いです。

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Re: 雇用契約書なしでの身分は?

著者ARIESさん

2008年06月21日 16:14

こんにちは。

>入社時に雇用契約書を労使双方発行する義務が発生すると思うのですが、それがない状態=法的に私はどのような扱いになるのでしょうか?(会社員とは認められない?)


基本的に契約というのは口約束でも成り立つものです。
ですので、契約書がないからといって雇用契約が成立していないわけではありません。

また前述の「契約書がなくても契約は成り立つ」という趣旨からも分かるように、契約書を発行する事自体は“義務”ではありません。
もちろん労働条件等でトラブルがあった時に「言った・言わない」の水掛け論を避ける為に、きちんと契約書を交わす方が望ましい方法です。

ただし契約とは別問題として、使用者(会社)には“労働条件の明示義務”はあります。
明示内容には“絶対的明示事項”と“相対的明示事項”があります。
内容は下記(過去コラム)を参照ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-163/?xeq=%E7%B5%B6%E5%AF%BE%E7%9A%84%E6%98%8E%E7%A4%BA%E4%BA%8B%E9%A0%85

よって雇用契約書を交わしていなくても、会社は“絶対的明示事項”に関しては書面(雇入通知書など)によって労働条件を明示しなければなりません。
(“相対的明示事項”は口頭でも可)
就業規則などに記載されている事項に関しては就業規則の配布で代用可能ですが、個別の賃金などについては当然別個に明示しなければいけませんね。

そのあたりの労働条件提示はきちんとされているでしょうか?
もしされていないなら、それは違法です。


>また、試用期間は法律上14日以内との決まりがあったと
>記憶しておるのですが、いくら就業期間が3ヶ月になっているとは言え、違法にあたらないのでしょうか?

「就業期間」は「就業規則」の間違いでしょうか…?

法律上、試用期間には制限はありません。
(長すぎる場合には問題はありますが…)
試用期間は3~6ヵ月程度が一般的ですので、この点はなんら違法性はないと言えます。

試用期間の14日以内というのは「即時解雇」が認められる期間の事です。
この期間なら解雇予告や解雇予告手当は不要で、解雇の要件も比較的緩くなっています。


以上。

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