相談の広場
総務成り立てです。
そんな私でも、変だと思いご相談します。
今月私の会社は、賞与が出ました。
基本一ヶ月分と、評価分と別々の日に支給されたのですが、その評価の中に、有給休暇を月1回取得・2ヶ月で1回取得・3ヶ月で・・とう評価をするというのです。
それを会社に対して、協力的、やや協力的、あまり協力的でないの評価にし、金額を決めています。私は、上司に違法では?と質問したのですが、基本分は支給きちんとされているから、プラスα の部分だから問題ないといいます。また、有給の繰越が40日までと、会社で決めていて、それを超えた方の分は、今までカットしていたのですが、その有給を買い取ると言っています。買い取るのも違法ではと思うのですが・・
入社して、初めての賞与です。確かに賞与が出ただけでもありがたいのかもしれません。
そんな感じで上司は言います。
でも、私としては、社員ががんばって仕事をして得た利益の還元では、と思っています。
こういう評価は、はたして違法ではないのでしょうか?
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> 総務成り立てです。
> そんな私でも、変だと思いご相談します。
>
> 今月私の会社は、賞与が出ました。
> 基本一ヶ月分と、評価分と別々の日に支給されたのですが、その評価の中に、有給休暇を月1回取得・2ヶ月で1回取得・3ヶ月で・・とう評価をするというのです。
> それを会社に対して、協力的、やや協力的、あまり協力的でないの評価にし、金額を決めています。私は、上司に違法では?と質問したのですが、基本分は支給きちんとされているから、プラスα の部分だから問題ないといいます。また、有給の繰越が40日までと、会社で決めていて、それを超えた方の分は、今までカットしていたのですが、その有給を買い取ると言っています。買い取るのも違法ではと思うのですが・・
> 入社して、初めての賞与です。確かに賞与が出ただけでもありがたいのかもしれません。
> そんな感じで上司は言います。
> でも、私としては、社員ががんばって仕事をして得た利益の還元では、と思っています。
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> こういう評価は、はたして違法ではないのでしょうか?
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■有給休暇の評価について。
有給休暇の取得の有無によって、人事評価に影響を与えてはいけないのが一般の理解です。
プラスαの部分だからOKとはなりません。
労働基準法附則136条では、
不利益な扱いをしないようにとされていますが、今現在、罰則はありません。
■有給休暇の買取について。
今までカットされていたものを買い取っているならば、不利益は無いでしょうね。
40日を超えた分ですから、時効消滅してしまう有給休暇を買い取っているのでしょうね。
このような買取は、違法ではありません。
(もちろん、働いている社員さんがこの対応に同意していることが条件ですよ)
意図的に、「有給休暇を減らしてやろう」という目的で、有給休暇を買い上げるのは労働基準法39条違反です。
■私の実感から、
40日も有給休暇が余ってるのは、人事評価に影響するからでしょうか?
有給休暇を取得すると賞与が減るから、取りにくいなあ、と職場の雰囲気がなっているのではありませんか?
有給休暇の取得が人事評価に影響することで、有給休暇の取得を妨害しているならば、労働基準法39条違反(懲役、罰金ありの強制法規です)で対応できます。
どうしても困ると感じられるなら、
労働基準監督署に相談されることを勧めます。
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