相談の広場
今まで、電車・バス、マイカー通勤の人もすべて、最寄の公共交通機関を使うと想定して通勤費を出していました。
しかしその方法だと、マイカー通勤で同じ距離なのに、電車で申請した場合と、バスで申請した場合とでは、バスの方が倍以上高くなってしまうという現状でした。
そこで、不公平をない通勤費の規定を作ろうと取り組んでいますが、よくわからないのでご教授願います。
簡単ですが、こんな感じで作ろうと思っています。
・電車・バス利用者は1か月分の定期代を支給。
その分の定期券のコピーを提出してもらう。
・マイカー通勤の人はキロ=○○円で計算。
距離は2キロごとに設定。
・ガソリンの市場価格によって見直しを実施。
・通勤費の上限を設ける。
・片道2キロ以上の経路に対し通勤費を支給する。
問題点
①電車・バス利用者で、定期を買わないで天気によっては自転車を使っている人もいます。
その場合は、利用したときだけの実費払いにするのか(面倒ですよね・・)、 目をつぶって定期代の料金を支給するのか、どうしたらよいでしょう?
②バイクで通勤している人はどうしたらよいでしょう?
車より燃費がいいので、マイカー通勤者とは違う規定を設けたほうがいいでしょうか?
③今ガソリンの値上がりが激しいですが、最初はキロ=いく らで設定したらいいでしょうか?
また見直しは1年がいいでしょうか、半年がいいでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
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回答にならないかも知れませんが、当社もマイカー通勤者のガソリン代の支給で頭を悩ませております。
給与規定を定めたときは、ガソリン価格がそれほど変動がなかったので、大きな問題はなかったのですが、本年に入ってからは変動が大きいため、1ヶ月おきに見直ししておりますが、社員からの不満の声は絶えません。。。
①については、通勤経路でもし事故等にまきこまれた場合に、問題になる可能性があるので、あくまで会社としては公共交通機関で通勤してもらっていることにしたほうがよろしいのではないでしょうか?
②は、当社の場合は、軽自動車か普通自動車か等、燃費で掛け率をかえており、レギュラーガソリンか、ディーゼル車(軽油使用)でガソリン価格の掛け率を変えています。
たとえば、普通車の場合は、
(片道キロ数×2)÷9(燃費)×22日(月平均出勤数で変動なし)×ガソリン代
で、ガソリン代は、その月の10日時点の関西地区の平均販売価格を元に計算しています。当社の場合は、毎月見直ししています。
以上で、②と③の回答になったでしょうか?
今は、ガソリン価格変動が大きいので、見直しが半年や1年では、社員の不満が増大しそうな気がいたします。
燃費も車種や山道通勤などで色々ですが、平均値をとるぐらいしか算出基準はないです。。。。
いちご姫さん、返信ありがとうございました。
やっぱりどこの会社も同じなんですね~。
ガソリン代の高騰はほんと困りますね。基本は、「半年もしくは1年の見直しにしておいて、価格変動が大きいときは1ヵ月ごとの見直しにする」と明記しておいたほうがよさそうですね。
> ①については、通勤経路でもし事故等にまきこまれた場合に、問題になる可能性があるので、あくまで会社としては公共交通機関で通勤してもらっていることにしたほうがよろしいのではないでしょうか?
そうですね、そうします。
> ②は、当社の場合は、軽自動車か普通自動車か等、燃費で掛け率をかえており、レギュラーガソリンか、ディーゼル車(軽油使用)でガソリン価格の掛け率を変えています。
>
> たとえば、普通車の場合は、
>
> (片道キロ数×2)÷9(燃費)×22日(月平均出勤数で変動なし)×ガソリン代
>
> で、ガソリン代は、その月の10日時点の関西地区の平均販売価格を元に計算しています。当社の場合は、毎月見直ししています。
なるほど。燃費の掛け率とガソリン価格の掛け率を変えているとは思いませんでした。ぜひ参考にさせていただきたいと思います。
全員が納得するというのは難しいのかもしれませんが、頑張ってみます。
ありがとうございました!
こんにちは。
通勤費規程を作成される時、非課税限度枠は検討されましたか?
私も昨今のガソリン代高等に伴い、勤め先のマイカー通勤規程の見直しを検討したのですが、
・現行のガソリン価格を考慮した額まで上げる
⇒「課税分」が出てくる。(実際は通勤費なのに、非課税限度枠を超過した部分は収入扱いにされてしまうのです。)
・公共交通機関での通勤費で計上する
⇒同じ距離でも乗換えが必要な者と不要な者とで金額に差が出るので、平等でない上、通勤距離が15キロ未満の者には適用できない
などの理由で、社員から反発がありました。
その際、社員側からは「実際に通勤したかどうかを問わず、距離毎に1ヶ月○○円という定額支給にしてもらってはどうか?」という話が出たのですが、これは経営陣のほうから反対(通勤実態を問わない定額支給だと、退職時の有休消化や休職の際も通勤費を支給することになるのではないか。やはり通勤実態に合わせて支給する現行制度がよい)があり、結局頓挫しました。
現在は以下のような規定に基づいて支給しています。
マイカー通勤者には、実質通勤日数分の通勤手当を日割計算し、下記の範囲で支給する。
(1) 2㎞以上10km未満 1ヶ月 4,100円,日割片道 95円
(2)10㎞以上15km未満 1ヶ月 6,500円,日割片道150円
(3)15㎞以上25km未満 1ヶ月11,300円,日割片道260円
(4)25㎞以上35km未満 1ヶ月16,100円,日割片道370円
(5)35㎞以上45km未満 1ヶ月20,900円,日割片道480円
(6)45km以上 1ヶ月24,500円,日割片道560円
算定根拠はマイカー通勤時の税法上の非課税限度枠です。
<国税庁HP「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」>
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
ちなみに1日あたりの片道の額は「距離別非課税限度額÷勤め先の1給与月の平均労働日数(=22日)÷2」で計算しました。
ご参考になれば幸いです。
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