相談の広場
有給は労働者の権利で原則取得したいときに取得できると思うのですが、
先日上司に「休みは有給・土日祝祭日合わせて11連休までしか取れない」
といわれたのですが、そんなルールはあるのでしょうか?
就業規則で謳っていればそのルールは罷り通ってしまうのでしょうか?
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> 有給は労働者の権利で原則取得したいときに取得できると思うのですが、
> 先日上司に「休みは有給・土日祝祭日合わせて11連休までしか取れない」
> といわれたのですが、そんなルールはあるのでしょうか?
> 就業規則で謳っていればそのルールは罷り通ってしまうのでしょうか?
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確かに、休みは自由に取れるはずですので、何連休でも取って構わないでしょうね。
しかし、会社の中には、長期休暇については色々と規制しているところもあります。5連休以上は許可が無いと取れないとか、ですね。強制力はないでしょうが。
会社側の思いとしては、
少ない人数で働いているならば、長期休暇を取るのは難しいよ、ということですね。小さな会社で働くならば休みが取りにくい、ということは、ある程度覚悟しないといけないでしょう。
休みが権利と言っても、一方的に長期の休みを取ると、会社の人も困っちゃいます。小規模なら尚更です。
就業規則に書いてあるならば確かにルールなのですが、休みの取得日数については制限できないのが通常です。
しかし、訓示的に就業規則に記載がある(強制ではないけど、守って欲しい)こともあり、現場判断に任されることになります。
どうしても、長期休暇が必要ならば、会社と交渉することになるでしょうね。
私の経験では、有給休暇と土日祝祭日を組み合わせて、20連休ほど取った人がいましたが、OKだったようですね。
これは大きな会社だったからできたことです。代わりにフォローする人がいましたので。
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