相談の広場
最終更新日:2008年06月27日 09:06
おはようございます。
どなたか、お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい。
賞与の査定期間中、労災で休まれていた方がいます。
この場合、休まれた日数は欠勤として控除するべきでしょうか?
賞与支給要綱にはまったく記載がなく
前任者も過去の労災休業者をどうしたか覚えていないとのこと。
通常の欠勤であれば、日数分控除することになっています。
労災補償保険法も見たのですが、賞与については
書かれていないようでした。(見落としている可能性はあります)
よろしくお願いします。
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> おはようございます。
>
> どなたか、お分かりになる方がいらっしゃったら教えて下さい。
>
> 賞与の査定期間中、労災で休まれていた方がいます。
> この場合、休まれた日数は欠勤として控除するべきでしょうか?
> 賞与支給要綱にはまったく記載がなく
> 前任者も過去の労災休業者をどうしたか覚えていないとのこと。
> 通常の欠勤であれば、日数分控除することになっています。
> 労災補償保険法も見たのですが、賞与については
> 書かれていないようでした。(見落としている可能性はあります)
>
> よろしくお願いします。
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■確かに、労災休業も休業に変わりありませんので、欠勤と解しても良さそうなものですね。
労災から何らかの手当てが支給されているならば、賞与査定でマイナスになっても、労災から補填されているので、欠勤で良いのではないかとも解釈できそうです。
■他方で、
条文等の根拠が引用できないのですが、
どうしても「欠勤」と扱いたいというのでないならば、労災で休んだ日は、出勤したものとみなしても良いかと思います。
その場合は、賞与支給要綱も変更しておいたほうが良いでしょうね。同じことがまた起こることもありますし。
■行政側が法律で民間の会社の賞与に対し、何らかの条件を付すとも思えませんので、おそらく法律上の根拠は無いと思ってます。
「労災で休んでも、賞与を減らしてはいけません!」なんて言って来るとも考えがたいですし。
会社側でどうするかを決めていただくことになろうかと思います。
横から失礼します。勉強中の者ですが、
> 条文等の根拠が引用できないのですが、
> どうしても「欠勤」と扱いたいというのでないならば、労災で休んだ日は、出勤したものとみなしても良いかと思います。
業務上の負傷や疾病による休業を出勤と見なすことについて、労働基準法に以下の記述があります。このあたりのことを言われているのでしょうか。
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び…(中略)…は(有給休暇の付与に係る出勤日としては)これを出勤したものとみなす。」(労働基準法第39条第7項より)
賞与に関するものではありませんが、労災による休業は有給休暇などと同じように出勤扱いにするという規定です。
> 「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間及び…(中略)…は(有給休暇の付与に係る出勤日としては)これを出勤したものとみなす。」(労働基準法第39条第7項より)
>
> 賞与に関するものではありませんが、労災による休業は有給休暇などと同じように出勤扱いにするという規定です。
おはようございます。
労働基準法に、労災に関する記載があったのですね。
休業労災として補償費をもらうには欠勤にしなくてはいけないが
有給休暇を使用して出勤としても構わないのですね。
知れば知るほど分からないです。
法則に挿絵でもあれば、もっと理解できるかも(苦笑)
グレゴリオさん、ありがとうございました。
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