相談の広場
はじめまして。上記の事で皆さんにご相談があります。
現在スーパーで短時間パートととして働いています。5月頃から他業界の正社員の面接を複数受けておりましたが、6月半ば頃に第1希望の1社から内定が出まして、まずは試用期間からスタートする予定になりました。
この時点で、現在の会社は締め日が15日なので7月15日か8月15日の退職を想定していましたが、内定先の希望は「8月までは待てない」と言う事で7月15日を選ぶしかなくなりました。(内定先の出社日は7月16日から)
本当に急な事になり、しかも有給が34日も残っており、どうするか悩んだ挙句苦渋の策として、今日上司に辞意と共に「7月15日を最終出社日として、8月15日まで籍だけ置いて有給を消化させてほしい(残り4日はいらない)」と伝えました。
しかし上司は会社の就業規則により繁忙期の7月15日~8月15日は取得できないと言われました。文書も見ましたが今日初めて見ました。
さらに上司は「毎年今頃の時期に朝礼で言っていた」と言いますが、私が聞いたのはお盆期間の公休禁止についてだけで、有給禁止の件については一切聞いたことがないです。
これを知っていれば就職活動も繁忙期が過ぎてからにしたのですが・・・
ダメ元で買い上げも提案しましたが出来ないとの事です。
もう有給は7月15日までに出来るだけ取るしかないのでしょうか?(同じ部署の人達に更に迷惑をかけるので絶対にしたくありません・・・)
会社の言うように私の希望の7月15日~8月15日には絶対に有給は消化できないのでしょうか?
長文になりまして申し訳ありませんが、どなたかご教授お願い頂けたらと思います。
※ちなみに内定先の方は「有給消化中にこちらで働いても問題はないですよ」との事でした。
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> はじめまして。上記の事で皆さんにご相談があります。
> 現在スーパーで短時間パートととして働いています。5月頃から他業界の正社員の面接を複数受けておりましたが、6月半ば頃に第1希望の1社から内定が出まして、まずは試用期間からスタートする予定になりました。
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> この時点で、現在の会社は締め日が15日なので7月15日か8月15日の退職を想定していましたが、内定先の希望は「8月までは待てない」と言う事で7月15日を選ぶしかなくなりました。(内定先の出社日は7月16日から)
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> 本当に急な事になり、しかも有給が34日も残っており、どうするか悩んだ挙句苦渋の策として、今日上司に辞意と共に「7月15日を最終出社日として、8月15日まで籍だけ置いて有給を消化させてほしい(残り4日はいらない)」と伝えました。
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> しかし上司は会社の就業規則により繁忙期の7月15日~8月15日は取得できないと言われました。文書も見ましたが今日初めて見ました。
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> さらに上司は「毎年今頃の時期に朝礼で言っていた」と言いますが、私が聞いたのはお盆期間の公休禁止についてだけで、有給禁止の件については一切聞いたことがないです。
> これを知っていれば就職活動も繁忙期が過ぎてからにしたのですが・・・
> ダメ元で買い上げも提案しましたが出来ないとの事です。
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> もう有給は7月15日までに出来るだけ取るしかないのでしょうか?(同じ部署の人達に更に迷惑をかけるので絶対にしたくありません・・・)
> 会社の言うように私の希望の7月15日~8月15日には絶対に有給は消化できないのでしょうか?
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> 長文になりまして申し訳ありませんが、どなたかご教授お願い頂けたらと思います。
>
> ※ちなみに内定先の方は「有給消化中にこちらで働いても問題はないですよ」との事でした。
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退職後に有給休暇を消化することは可能です。
そもそも、7月15日で退職するのですから、有給休暇を使おうが使うまいが職場には影響は出ません。
有給休暇の買い上げまで会社に提案されたとのこと、よくご存知でしたね。
別の方法としては、8月16日~9月20日(34日全てを使うとして)に有給休暇を消化してはいかがでしょうか。
繁忙期を避けるために。有給休暇の時効は2年ですから、消滅もしませんので。
次の勤務先さんは、柔軟に対応してくれそうですし、どうでしょうか。
行政通達では、
退職後は年次有給休暇を取得する余地がないことから、
退職予定日を超えての時期変更権は行使できないとされています。
ですから、今回のようなケースでは、
7/15を最終出勤日として、7/16~8/15に年次有給休暇を取得、8/15退職というスケジュールは認められるはずですよ。
会社が申し出に応じてくれないのでしたら、労働基準監督署などに相談してみるのがよろしいかと思います。
ちなみに、公休日には年次有給休暇を取得する余地はありませんので、
7/16~8/15に年次有給休暇を取得する場合、
実際に消化できる日数は22日分で、12日分の年次有給休暇を残すことになると思います。
(上記は土日と祝日が公休日と仮定した場合です。
週休1日や隔週休2日のような場合は日数が変わると思いますので、ご自分でカウントしてみてください)
> 退職後に有給休暇を消化することは可能です。
年次有給休暇は、“本来労働すべき日”に給与の控除なしに労働義務を免除するというものです。
これにより、休職中や公休日など、労働義務がない日に年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
退職すれば労働の義務がなくなるわけですから、この場合も当然ながらその権利を行使する余地がなくなります。
つまり、退職日以降は年次有給休暇を取得する権利は消滅するわけです。
だからこそ、
退職する方に対しては、退職予定日を超えての時期変更権の行使ができないという通達や、
時効や退職により消滅する年次有給休暇に対しては買取を行ってもかまわないという通達があるわけで。
(退職後も消滅しないのなら、こういう通達があること自体がおかしいです)
> 別の方法としては、8月16日~9月20日(34日全てを使うとして)に有給休暇を消化してはいかがでしょうか。
> 繁忙期を避けるために。有給休暇の時効は2年ですから、消滅もしませんので。
前述のとおり、時効に満たない場合であっても、退職すれば消滅します。
山口様、返信ありがとうございます。
>退職後に有給休暇を消化することは可能です。
もしかして最終出社日後の事を仰られているのかとも思いますが、これは下でMaria様が仰られているように、自分が調べた限りでは退職後の有給消化は無理みたいです。
> 有給休暇の買い上げまで会社に提案されたとのこと、よくご存知でしたね。
今回のようなケースでは労基法で買い上げを義務付けてほしいのですが難しいのでしょうかね・・・
> 別の方法としては、8月16日~9月20日(34日全てを使うとして)に有給休暇を消化してはいかがでしょうか。
> 繁忙期を避けるために。有給休暇の時効は2年ですから、消滅もしませんので。
>
> 次の勤務先さんは、柔軟に対応してくれそうですし、どうでしょうか。
内定先の試用期間は1ヶ月ですし、9月まで現在の職場に籍を置くのは、色々と双方に迷惑をかける事になりかねないので避けたいと思っていす。
Maria様、返信ありがとうございます。
> 行政通達では、
> 退職後は年次有給休暇を取得する余地がないことから、
> 退職予定日を超えての時期変更権は行使できないとされています。
私も説明しましたが、上司は就業規則を盾に無理の一点張りでした。
就業規則にどこまで効力があるのかを含めて明日労基署に相談しに行くつもりです。
> ちなみに、公休日には年次有給休暇を取得する余地はありませんので、
> 7/16~8/15に年次有給休暇を取得する場合、
> 実際に消化できる日数は22日分で、12日分の年次有給休暇を残すことになると思います。
> (上記は土日と祝日が公休日と仮定した場合です。
> 週休1日や隔週休2日のような場合は日数が変わると思いますので、ご自分でカウントしてみてください)
これは知らなかったです。助かりました。
現在の職場は原則月公休8回なので、計算すると26日消化ということですね。
全て消化しようとすると、こちらとしても籍を9月まで置かなければならないですし「絶対にすべて消化」という事には拘っていません。
繁忙期に辞める事になるお詫びの印というか、最低限の譲歩として有給は8日残して8月15日で退職しようと考えています。
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