相談の広場
はじめまして。
変形休日制について、お伺いしたいのですが、
4週4日の休日である場合、連続何日間出勤までが可能でしょうか?
お詳しい方、お返事よろしくお願い致します。
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> こんにちは。
> 変形休日制・・・ではなくて、「変形労働時間制」ですね?
> 私の勤め先は「1年単位の変形労働時間制」を適用していますので、連続労働日数は6日が上限となってます。
>
> 私の勤め先では設けていませんが、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ける場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)とすることが可能だそうです。
>
> ご参考になれば幸いです。
* * * * * * * * * *
まゆりさん、早速のお返事ありがとうございます。
変形労働時間制だったんですね。(笑)
すみません・・・。
最大12日の連続勤務が可能なんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。
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