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労務管理

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変形休日制

著者 maymyu さん

最終更新日:2008年07月01日 14:53

はじめまして。
変形休日制について、お伺いしたいのですが、
4週4日の休日である場合、連続何日間出勤までが可能でしょうか?
お詳しい方、お返事よろしくお願い致します。

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Re: 変形休日制

著者まゆりさん

2008年07月01日 15:36

こんにちは。
変形休日制・・・ではなくて、「変形労働時間制」ですね?
私の勤め先は「1年単位の変形労働時間制」を適用していますので、連続労働日数は6日が上限となってます。

私の勤め先では設けていませんが、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ける場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)とすることが可能だそうです。

ご参考になれば幸いです。

Re: 変形休日制

> はじめまして。
> 変形休日制について、お伺いしたいのですが、
> 4週4日の休日である場合、連続何日間出勤までが可能でしょうか?
> お詳しい方、お返事よろしくお願い致します。

4週4休変形休日制に関しては、就業規則等で4週間の起算日を明確にすることになっています。

つまり、ある4週は頭で4日休み、次の4週は最後の4日を休むと、
連続出勤日数は20日となります。
こういうケースも労働基準法上は問題無いと思います。

あくまで労働基準法上はですが。

Re: 変形休日制

著者maymyuさん

2008年07月02日 09:11

> こんにちは。
> 変形休日制・・・ではなくて、「変形労働時間制」ですね?
> 私の勤め先は「1年単位の変形労働時間制」を適用していますので、連続労働日数は6日が上限となってます。
>
> 私の勤め先では設けていませんが、特定期間(対象期間中に特に業務が繁忙な期間として労使協定で定めた期間)を設ける場合は、1週間に1日の休日が確保できる日数(最大12日)とすることが可能だそうです。
>
> ご参考になれば幸いです。


* * * * * * * * * *

まゆりさん、早速のお返事ありがとうございます。
変形労働時間制だったんですね。(笑)
すみません・・・。
最大12日の連続勤務が可能なんですね。
勉強になりました。
ありがとうございます。

Re: 変形休日制

著者maymyuさん

2008年07月02日 09:12

削除されました

Re: 変形休日制

著者maymyuさん

2008年07月02日 09:16

> 4週4休変形休日制に関しては、就業規則等で4週間の起算日を明確にすることになっています。
>
> つまり、ある4週は頭で4日休み、次の4週は最後の4日を休むと、
> 連続出勤日数は20日となります。
> こういうケースも労働基準法上は問題無いと思います。
>
> あくまで労働基準法上はですが。

* * * * * * * * * *

MNBさん、おはようございます。
昨日は、お返事ありがとうございました。
変形休日制の場合、20日の連続勤務も可能なんですね。
参考になりました。
また、よろしくお願いします。

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