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労務管理

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私はパートで、妻は無職、妻は第3号被保険者になれる?

著者 venmo1212 さん

最終更新日:2008年07月02日 23:44

私は新規でアルバイト待遇で採用されました。妻帯者ですが、妻は第3号被保険者に該当しますか?
会社に確認を取ってもらってますが、まだ回答が無いです。
もしなれない場合は国民年金に妻だけ加入ですか?

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Re: 私はパートで、妻は無職、妻は第3号被保険者になれる?

著者Mariaさん

2008年07月03日 00:22

> 私は新規でアルバイト待遇で採用されました。妻帯者ですが、妻は第3号被保険者に該当しますか?
> 会社に確認を取ってもらってますが、まだ回答が無いです。
> もしなれない場合は国民年金に妻だけ加入ですか?

venmo1212さんが会社の健康保険厚生年金に加入できるかどうかによります。
アルバイトやパートの場合、健康保険厚生年金に加入するには、
1日(または週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員のおおむね3/4以上であることが必要となります。
そして、venmo1212さんが会社の健康保険厚生年金に加入できるのであれば、
無収入の配偶者は、健康保険被扶養者第3号被保険者になれます。
(たとえ無職であっても、出産手当金失業手当金、年金等を受給しているときは、
 その額によってはなれない場合もあり)

venmo1212さんが会社の健康保険厚生年金に加入できない場合は、
venmo1212さんも奥様も、ともに国民健康保険国民年金第1号被保険者)に加入することになります。

Re: 私はパートで、妻は無職、妻は第3号被保険者になれる?

著者venmo1212さん

2008年07月06日 23:18

ご回答ありがとうございます。
所定労働時間と月の所定労働日数の両方が該当し、私が加入できるみたいですので、再度話てみたいと思います。
ありがとうございました。

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