相談の広場
私は新規でアルバイト待遇で採用されました。妻帯者ですが、妻は第3号被保険者に該当しますか?
会社に確認を取ってもらってますが、まだ回答が無いです。
もしなれない場合は国民年金に妻だけ加入ですか?
スポンサーリンク
> 私は新規でアルバイト待遇で採用されました。妻帯者ですが、妻は第3号被保険者に該当しますか?
> 会社に確認を取ってもらってますが、まだ回答が無いです。
> もしなれない場合は国民年金に妻だけ加入ですか?
venmo1212さんが会社の健康保険・厚生年金に加入できるかどうかによります。
アルバイトやパートの場合、健康保険や厚生年金に加入するには、
1日(または週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、
一般従業員のおおむね3/4以上であることが必要となります。
そして、venmo1212さんが会社の健康保険・厚生年金に加入できるのであれば、
無収入の配偶者は、健康保険の被扶養者&第3号被保険者になれます。
(たとえ無職であっても、出産手当金や失業手当金、年金等を受給しているときは、
その額によってはなれない場合もあり)
venmo1212さんが会社の健康保険・厚生年金に加入できない場合は、
venmo1212さんも奥様も、ともに国民健康保険&国民年金(第1号被保険者)に加入することになります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]