相談の広場
最終更新日:2008年07月07日 10:04
おはようございます。
定時株主総会の召集通知を出したところ、
法人の株主様から取締役全員で出席したいとの通告がありました。
1つの株主様の出席者に対する人数の制限はあるのでしょうか。
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shiro1234さん、こんにちは。
通常、代理人については定款で「株主1名に限る」と規定していると思いますが、株主の出席人数については特に規定していないと思います。
ただし、個人であろうが法人であろうが株主としては同じ一人であるのですから、株主として出席できるのは一人にならざるを得ないと思いますよ。原則として代表取締役が、その方が無理な場合は職務代行通知書等により他の役員または社員が出席することとなります。
どうしても、取締役全員で言われるのであれば株主としては1名とし、あとはオブザーバーとしての傍聴のみにされるしかないのではないですか。
出席されない株主の議決権行使書用紙を用意できる場合は、それを融通してあげることも実務上では結構されていると思いますが。
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