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中古のパワーショベル

著者 知りたい さん

最終更新日:2008年07月06日 14:44

中古のパワーショベルの購入を考えてます 15年程経過したもの55万で購入し、修繕して使うのですが、修繕費が20万くらいと聞いてます 耐用年数ですが全部を経過した資産はその法定耐用年数の20%に相当する年数とありますが、この場合何年で償却すればいいのでしょうか?できれば一度で経費にしたいのですが無理なでしょうね。どうぞ よろしくアドバイスください お願いいたします。

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Re: 中古のパワーショベル

著者twoodさん

2008年07月07日 10:36

syougai様

自走式パワーショベルの法定耐用年数は5年です。
中古資産の取得ですので、(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)で算出すると、2年未満になってしまいますので、耐用年数は最低の2年ということになります。
次に、取得価額が55万円、修繕=資本的支出が20万円で合計75万円になりますので、一括で損金算入はできません。

ただ、計算すると分かりますが、250%償却すると実は1年で全額償却することになります。勿論、期首取得した場合ですけど・・・。

もう少し教えてください

著者知りたいさん

2008年07月07日 11:00

法定耐用年数が5年なら (5-15)×0.2で1年で全額償却できると思ったのですが・・・   で算出すると、2年未満になってしまいますので、耐用年数は最低の2年ということになります。→→が理解できません。頭悪くて申し訳ありません。  一括で損金算入はできません。というのは30万以上だからですよね。  それから250%償却ということ知りません。ますますお手数ですが教えてください。

Re: もう少し教えてください

著者twoodさん

2008年07月07日 11:37

syougai様

申し訳ございません。少し間違いがありました。
法定耐用年数の全てを経過した場合は、syougai様が仰るとおり、法定耐用年数×0.2ですね。
「なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。」とありますように、どんなに短くても2年を下回れないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
従って、耐用年数は2年ということになります。
次に、250%償却ですが、平成19年4月1日以降減価償却制度が変更になりました。ご存知のように、旧来は残存価額を10%残して償却してました。(最終的には5%まで償却できます)が、これを1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。これと伴に、定率償却においては、定額償却率の250%の償却率で償却し、その償却額が、保証額を下回った場合、定額償却率に変更し1円まで償却します。
本件の場合、先ず取得価額55万円と資本的修繕20万円を足した75万円を取得価額にすると、法定耐用年数2年の場合の定額償却率は、50%です。これの2.5倍の償却率を使うわけですから、125%の償却率となり、初年度で749,999円を償却することになります。(備忘価額1円は固定資産に残ります)
詳しくは、 Webで新減価償却制度を調べてみてください。

Re: ありがとうございました

著者知りたいさん

2008年07月07日 12:17

ご丁寧な返信さっそくありがとうございました

我社では250%焼却は無理のようです 期末なので・・・

大変参考になりました。お忙しいのにありがとうございました。

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