相談の広場
総務、初心者です。
よろしくお願い申し上げます。
現在、パートとして働いている方(社会保険加入者)から
「来月から今のシフトのように働けなくなる。(就業時間を少なくしてほしい)」と相談がありました。
この方の希望する就業時間では社会保険の加入条件の社員の所定時間の3/4は超えないことになります。
この場合、社会保険の資格喪失を行うべきなのでしょうか?
教えてください。
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> 総務、初心者です。
> よろしくお願い申し上げます。
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> 現在、パートとして働いている方(社会保険加入者)から
> 「来月から今のシフトのように働けなくなる。(就業時間を少なくしてほしい)」と相談がありました。
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> この方の希望する就業時間では社会保険の加入条件の社員の所定時間の3/4は超えないことになります。
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> この場合、社会保険の資格喪失を行うべきなのでしょうか?
> 教えてください。
一時的なものではなく、常態として所定労働時間や所定労働日数が一般従業員の4分の3未満となり、
新たに就労実態にあわせた雇用契約を結び直すような場合は、
資格喪失の手続きをとらなければなりません。
ただ、その方が勤務時間を減らすことで資格喪失となることを理解していなかった場合、
後々トラブルになる可能性もありますから、
前もって、希望通りに勤務時間を減らすと、健康保険と厚生年金は資格喪失することになる、
ということを伝えておいたほうがいいでしょうね。
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