相談の広場
当社は一般労働者派遣の免許を持っていますが、
今まで派遣社員としていた方を
派遣契約の満了に伴い、何名かを当社の正社員にして
雇用の安定を図るなどしています。
中には正社員になったことで業務が変更になり
当社の事務職として内勤業務に就いてもらったりしています。
また中には当社の正社員になった方を
派遣先に、そのまま派遣してる場合もあります。
労働者にとっては何も不利益はなく、
むしろ当社の正社員となったことで、派遣社員の頃よりは
生活も安定するので、良かれと思ってしたことですが、
そこで気付いたのですが、正社員化して派遣すると
一般派遣から特定派遣の部類になってしまいますが、
当社のように一般派遣の免許を持っていても
特定派遣の届出を至急、準備しなければならないのでしょうか。
どなたかご教示をお願いします。
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> 当社は一般労働者派遣の免許を持っていますが、
> 今まで派遣社員としていた方を
> 派遣契約の満了に伴い、何名かを当社の正社員にして
> 雇用の安定を図るなどしています。
> 中には正社員になったことで業務が変更になり
> 当社の事務職として内勤業務に就いてもらったりしています。
>
> また中には当社の正社員になった方を
> 派遣先に、そのまま派遣してる場合もあります。
> 労働者にとっては何も不利益はなく、
> むしろ当社の正社員となったことで、派遣社員の頃よりは
> 生活も安定するので、良かれと思ってしたことですが、
>
> そこで気付いたのですが、正社員化して派遣すると
> 一般派遣から特定派遣の部類になってしまいますが、
> 当社のように一般派遣の免許を持っていても
> 特定派遣の届出を至急、準備しなければならないのでしょうか。
>
> どなたかご教示をお願いします。
『派遣契約の満了に伴い、何名かを当社の正社員にして』
とのことについてですが、登録型派遣社員の中から何名かを常用雇用社員(正社員)として派遣就労させるとの解釈にてお答えいたします。
①特定労働者派遣事業の届出は、「常用雇用型」のみであります。登録型派遣労働者がいる場合は対象となりません。
②「常用雇用型」と「登録型」派遣労働者が混在する場合は、「一般労働者派遣事業」となります。
ご回答いただいた皆様
御三方から回答いただきまして
有難うございました。
正社員を派遣するので登録型ではなく
常用型であることは理解しました。
その常用型であるがゆえに
別途、特定の届け出が必要との認識でいました。
一般派遣の免許を持っていれば
特定派遣の届け出はなくてもいいのですか?
世話になっている社労士の方には
特定は特定で別途届け出が必要、と言われ
書類の準備も始めていましたが、
不要なら、藤田さんのおっしゃるように
事業報告書の時の注意だけで済みますので助かります。
労基法含めて、労働契約に関する法律って
毎年のように部分改正されたりするので、
社労士の方も付いていけないのかな?
いろんな方の見解があるので
いつも迷います。
ちなみに厚かましさついでにお聞きします。
事業報告での注意って何ですか。
何か気をつける点があれば、ご教示下さい。
> > 一般労働者派遣の免許を持っています、
> そこで気付いたのですが、正社員化して派遣すると
> > 一般派遣から特定派遣の部類になってしまいますが、
> > 当社のように一般派遣の免許を持っていても
> > 特定派遣の届出を至急、準備しなければならないのでしょうか。
>
> ○特定労働者派遣事業の届出は、必要ありません。
> 一般労働者派遣事業の許可を持っておられれば「特定」も 含みます。
> ○事業報告書の時に要注意だけです。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 正社員を派遣するので登録型ではなく
> 常用型であることは理解しました。
> その常用型であるがゆえに
> 別途、特定の届け出が必要との認識でいました。
>
> 一般派遣の免許を持っていれば
> 特定派遣の届け出はなくてもいいのですか?
→「そうです。一般の許可をお持ちでしたら、特定労働者派遣事業届出は必要ありません。」
> 世話になっている社労士の方には
> 特定は特定で別途届け出が必要、と言われ
> 書類の準備も始めていましたが、
> 不要なら、藤田さんのおっしゃるように
> 事業報告書の時の注意だけで済みますので助かります。
>
> 労基法含めて、労働契約に関する法律って
> 毎年のように部分改正されたりするので、
>
> 社労士の方も付いていけないのかな?
> いろんな方の見解があるので
> いつも迷います。
>
> ちなみに厚かましさついでにお聞きします。
> 事業報告での注意って何ですか。
> 何か気をつける点があれば、ご教示下さい。
>
→ ○大阪労働局ホームページに「一般労働者派遣事業事業報告書自動作成ソフト」が公表されていますので、数字をいれていけば自動的にできあがります。
ぜひ、ソフトを活用されることをおすすめします。
そこに、注意点等くわしく記載されていますので、いつも利用しています。
> > 藤田行政書士総合事務所
> > 行政書士 藤田 茂
> > http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 藤田さん
>
> モロモロのご回答有難うございました。
> 特定の届け出の準備をせずに済みます。
>
> でも
> 一般持ってれば、特定の届け出が不要というような
> 説明ってどこにもないんですよね。
>
> また社労士の方でも見解が異なったり、
> しかっりとした経験に裏打ちされた方からの
> 回答は安心できます。有難うございました。
『一般持ってれば、特定の届け出が不要というような
説明ってどこにもないんですよね。』
・・・・・・
再度の説明になりますが、「特定労働者派遣事業」の場合いは、正社員を派遣労働させる場合に『届出』だけで行えることであり、「一般労働者派遣事業」の場合は「登録型派遣労働者」と1人でも「正社員」を派遣労働させる場合の『許可』を必要とするものであります。
特定の届出が不要というより、特定労働者事業として認められません。
以上は、派遣法第5条から第22条を見て頂ければ、ご理解頂けるものと思います。
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