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税務管理

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破産手続き決定に係る貸倒損失の計上時期

著者 ホイコ さん

最終更新日:2008年07月09日 15:36

いつも拝見して勉強させて頂いております。
さて、当社6月決算の会社ですが、売上債権につきその得意先が破産の手続きに入っておりました。
そして、7月8日に決定の通知がきまして損金経理をしたいのですが、この6月決算貸倒損失として計上することはできるでしょうか?
いろいろな文献を見るとその事由が生じた事業年度の損金となるとあります。
決算期末が過ぎておりますが、決算はまだ確定していないので損金として繰り込めるのではと思っております。
以上ご教授下さいませ。

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Re: 破産手続き決定に係る貸倒損失の計上時期

著者twoodさん

2008年07月10日 08:28

ホイコ様

お早うございます。

6月決算期においては、まだ決定通知が来ていないわけですから、貸倒損失は計上できないと思います。
但し、破産手続き中ですから6月決算期は、貸倒引当金を計上し、次期に貸倒引当金戻入益の計上、貸倒損失の計上ということになると思います。
損益計算書上は前期決算において損失と出来ますが、税務上は前期は有税、今期に損金経理となりますね。

Re: 破産手続き決定に係る貸倒損失の計上時期

著者渡邊亨税理士事務所さん (専門家)

2008年07月10日 22:05

はじめまして。

twoodさんの言うとおり、今回の決算では残念ながら貸倒損失の計上はできませんね。(あれ、またかぶった?)

>7月8日に決定の通知がきまして
とありますが、決定の通知に間違いありませんね。
であれば、個別評価金銭債権として売上債権の50%を貸倒引当金として計上できる可能性があります。
要件は決算期末日の6月30日までに「破産手続開始の申立て」をしていること、担保物等がないことです。
決定の通知書に「申立て年月日」の記載はありませんか?
なければ弁護士に確認すること。

通常は申立てを裁判所に提出し、日時を経て決定されます。
ですから6月30日以前に申立てがされた可能性は極めて高いでしょう。

なお、債権の額が多額ならば、顧問税理士(いなければ税務署)に詳しい事情を話して(できれば資料等を持参して)事前に確認を取っておきましょう。
効果も大きい分、まちがえた時のダメージも大きいですから。

根拠条文は
法人税法施行令96条1項3号(ハ)
にありますので、先ずはご自分で確認してみてください。

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