相談の広場
いつも拝見して勉強させて頂いております。
さて、当社6月決算の会社ですが、売上債権につきその得意先が破産の手続きに入っておりました。
そして、7月8日に決定の通知がきまして損金経理をしたいのですが、この6月決算で貸倒損失として計上することはできるでしょうか?
いろいろな文献を見るとその事由が生じた事業年度の損金となるとあります。
決算期末が過ぎておりますが、決算はまだ確定していないので損金として繰り込めるのではと思っております。
以上ご教授下さいませ。
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はじめまして。
twoodさんの言うとおり、今回の決算では残念ながら貸倒損失の計上はできませんね。(あれ、またかぶった?)
>7月8日に決定の通知がきまして
とありますが、決定の通知に間違いありませんね。
であれば、個別評価金銭債権として売上債権の50%を貸倒引当金として計上できる可能性があります。
要件は決算期末日の6月30日までに「破産手続開始の申立て」をしていること、担保物等がないことです。
決定の通知書に「申立て年月日」の記載はありませんか?
なければ弁護士に確認すること。
通常は申立てを裁判所に提出し、日時を経て決定されます。
ですから6月30日以前に申立てがされた可能性は極めて高いでしょう。
なお、債権の額が多額ならば、顧問税理士(いなければ税務署)に詳しい事情を話して(できれば資料等を持参して)事前に確認を取っておきましょう。
効果も大きい分、まちがえた時のダメージも大きいですから。
根拠条文は
法人税法施行令96条1項3号(ハ)
にありますので、先ずはご自分で確認してみてください。
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