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労務管理

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育児休業を取れない場合の社会保険等の扱い

著者 めがねうさぎ さん

最終更新日:2008年07月11日 17:33

育児休業について教えて下さい。
当社は、規定により入社1年未満の者は育児休業を拒むことが出来るとしています。
仮に取得できなくても事業所が認めた上で正社員では「休職」をいう扱い・パート社員では、希望する期間を勤務させないとした場合、
規定での「育児休業」ではないのですが、
社会保険の保険料免除や育児休業給付金は「育児休業」として申請できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 育児休業を取れない場合の社会保険等の扱い

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2008年07月11日 22:39

育児休業等取得申請書は会社の代表者が提出することになっています。また、育児休業給付金雇用保険)も同じです。ですから、会社のその休職育児休業と同等と判断して会社が承認申請すればいいわけです。結論は会社の判断次第だと思われます。

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