相談の広場
こんにちは。
種類株式の買取価格の設定について検討しています。
普通株式の場合は、1株あたり純資産価額としていましたが、残余財産請求について優先権のある種類株の場合、その種類株についての1株あたり純資産価額を算定する方法はあるのでしょうか?
他社の有価証券報告書を見ていましたら、普通株式の1株あたり純資産価額のほか、欄外に、各種類株の1株あたり純資産価額を記載している事例を複数みかけましたが、
どのように算定されているのかまでは分かりませんでした。
どなたかご存知のかた、教えて頂けますと幸いです。
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法務見習いさん、こんにちは。
誰もレスがないので、投稿します。
普通株への転換権のある種類株式の価格算定をしたことがありました。
そのときは、種類株式数が普通株式数の数%程度の場合でしたので、
普通株式の1株あたり純資産価額を算出したときの時価総額を
潜在発行済株式数(普通株式+種類株式)で、
割ったものを種類株の1株あたり純資産価額としました。
時価総額÷(普通株式数+種類株式数)
ただし、普通株式数>>種類株式数
つまり、種類株が普通株に転換されたとして、1株あたり純資産額を算出しています。
種類株式の種類によって評価が変わるはず、
普通株と同じかせいぜい数%の違い程度になるはずです。
でないと相続税の脱税に使われてしまうので。
しかし、上記がすべてのケースに対して成り立つかはわかりません。
未上場株式の場合は、第三者に評価してもらうと間違いがありません。
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