相談の広場
本当の初心者質問で失礼します。
取締役2名(うち1人が代表取締役)の会社において、取締役会規程を作成するのは法律では必須でしょうか?
必須の場合、取締役会の開催は年1回もしくは必要な場合だけ、とするのは可能なのでしょうか?
ご教示ください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
Sachiko様
お早うございます。
先ず、取締役会規定ですが、法律上で必須とはなっていません。
また、開催回数も決められてはいません。
ただ、昨今何かと騒がれている、内部統制上の観点から、取締役会で決議しなければならないことや誰が召集権者でどのように決議するのか等、はっきりさせておくためにも作成することをお勧めしますし、その規定に照らし、本当に今月開催する必要がないのかも判断できます。
ご存知かと思いますが、1人取締役の会社であれば、取締役会を設置せずに、株主総会の決議に全てをまかせることもできます。
折角、取締役会を設置しているのですから、書面決議でも良いので、毎月開催されることをお勧めします。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]