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労務管理

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産休中の健康保険料の取り扱い

著者 ina さん

最終更新日:2008年07月11日 15:02

月給与から産休に入るため、給与の支給が0円になる者がいます。健康保険料・住民税については振り込んでもらうことにしました。

しばらく支給が0円となるので、いったん給与システム上で仮の退職扱いとし、復職するまで毎月の給与データから外そうと思っていましたが、そうなると振り込んでもらった健康保険料のデータが平成20年分の源泉徴収票に反映されません。

この方法で処理をし、年末調整の際に“給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書”の【社会保険料控除】欄に、振り込んでもらった社会保険料を記入し、年末調整しても税法上の問題はないでしょうか?

それとも本人に確定申告してもらうほうがいいのでしょうか?

いい処理の方法がありましたら教えてください。よろしくお願い致します。

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Re: 産休中の健康保険料の取り扱い

著者ナミヘイさん

2008年07月11日 17:03

仮の退職扱いにする必要はないんじゃないですかね?
給与0円を支給したって形で給与明細出して今月はマイナスになってる分だけ振り込んでくださいねって通知してあげるってのはいかがでしょうか?

Re: 産休中の健康保険料の取り扱い

著者オレンジcubeさん

2008年07月14日 08:57

> 今月給与から産休に入るため、給与の支給が0円になる者がいます。健康保険料・住民税については振り込んでもらうことにしました。
>
> しばらく支給が0円となるので、いったん給与システム上で仮の退職扱いとし、復職するまで毎月の給与データから外そうと思っていましたが、そうなると振り込んでもらった健康保険料のデータが平成20年分の源泉徴収票に反映されません。
>
> この方法で処理をし、年末調整の際に“給与所得者の保険料控除申告書給与所得者の配偶者特別控除申告書”の【社会保険料控除】欄に、振り込んでもらった社会保険料を記入し、年末調整しても税法上の問題はないでしょうか?
>
> それとも本人に確定申告してもらうほうがいいのでしょうか?
>
> いい処理の方法がありましたら教えてください。よろしくお願い致します。

おはようございます。
どのような給与システムを使用されているかわかりませんが、必ず休職者という項目はあると思います。当社が使用しているシステムでは、休職者フラグを立て、休職者扱いとします。
その間に支払われる保険料については、社会保険調整という項目がありそこで、その間の保険料を入力するようにしております。
必ず、給与ソフトであれば、休職者に対する扱いがあると思いますので、もう一度ご確認された方が良いと思います。

あと、住民税については、産前産後、育休者の場合、当社では、本人に確認後、市町村に休職者の連絡をし、復帰するまで普通徴収にて納付してもらっているます。

社会保険料については、これも本人の了解をとり、出産手当金で、会社に委任してもらい、社会保険料を控除したあと、本人に振込むようにしております。

振り込みも手数料が結構かかります。振り込み手数料がかからないようにしてあげることも一つの方法として取り組まれてはいかがでしょうか。

Re: 産休中の健康保険料の取り扱い

著者inaさん

2008年07月14日 09:25

ナミヘイ様

復職したときに基本給等のデータを入力し直す手間をはぶこうと思ってたのですが…マイナスの給与明細のことは思いつきませんでした。それも本人からするとわかりやすかも知れませんね。ありがとうございました。

Re: 産休中の健康保険料の取り扱い

著者inaさん

2008年07月14日 09:37

オレンジcube様

おはようございます。
具体的な処理の仕方、とても参考になります。

残念ながら使っている給与システム上では、休職者の取り扱いを対応していないんです…。
システム会社に問い合わせをしたら
退職年月日に休職年月日を入力し、毎月のデータに反映されないようにする。復職したら退職年月日を削除。
基本給など支給額を¥0にする。復職後は以前のデータを入力し直す。
どちらかで対応するようにとの返答だったので、社会保険料はどうしたものかと思いまして。

今回はすでに産休に入ってしまい、住民税社会保険料の納付、徴収の方法を変えるのはむずかしいと思うのですが、今後休職者が出た場合、オレンジcubeさんの会社でされている方法が、どちらにとっても負担が少ないので良いですね。

ありがとうございました!

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